無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

給与明細について

いつも参考にさせていただいております。

初歩的な質問で恐れ入りますが、給与明細の必須項目について教えてください。

・「出勤日数」や「有休消化日数」「有休残日数」は必須でしょうか。

・有休残日数が無くなった社員が自己都合で欠勤した場合、欠勤日数が生じます。その場合は以下のような表示でよろしいでしょうか。
 例)営業日数20日で、3日欠勤した場合
  出勤日数=17日

・上記の例で有休を3日取得した場合は、出勤日数=20日 という表示で、有休消化日数=3日にすればよろしいでしょうか。

もしくは、法律では定められておらず、各社での判断でよろしいでしょうか。

教えてくださいませ。

投稿日:2007/01/15 19:37 ID:QA-0007133

*****さん
東京都/商品取引(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

給与明細について

労働基準法には賃金台帳の記載は義務付けられていますが、給与明細についての定めはありません。また、所得税法にも源泉徴収票についての定めはありますが、給与明細についての定めはありません。つまり給与明細に関する法律の根拠はないということになります。
したがって、給与明細に勤怠事項の記載は必須ではありません。しかし、従業員とのトラブルを避けるためにも記載しておいたほうがよろしいでしょう。
出勤日数と有給休暇の表示ですが、例として掲げられている欠勤の場合および有給消化の場合のいずれも問題はありません。

投稿日:2007/01/16 10:48 ID:QA-0007137

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2007/01/16 12:18 ID:QA-0032887大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。