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残業時間の規制について

働き方改革実行計画」では、労使協定を結んだ特例において720h/年と定められました。これは、裁量労働制の場合、どのような適用となるのでしょうか?
弊社は現在、みなしの所定外労働時間が+1hで、1日の労働時間は一律8.5hです。1ヶ月の労働時間は8.5h×出勤日数となっていますが、今回の決定事項によれば19:00以降の実労働時間がカウントされるということでしょうか?また、休日出勤の時間も含まれますか?基本的な質問で申し訳ありませんが、ご教示ください。(従業員320名)

投稿日:2017/06/08 15:15 ID:QA-0070966

G.E.Lさん
福岡県/建築・土木・設計(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

ご相談の件について‥

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「働き方改革実行計画」については閣議決定された計画に過ぎず、未だ正式に法制化されているものではございません。

従いまして、成立する可能性は高いものの、現状で文面のような詳細な運用方法までは明確となってはおりませんので、現時点での回答は出来かねる件ご了承下さい。

ちなみに、現行法制の考え方ですと、みなし労働時間であれば実労働時間ではカウントされず、みなしの時間で1日8時間・週40時間を超えた時間分がカウントされることになります。また、週1回の法定休日出勤の時間も含まれないものとされます。

法制化されて以後、実際に制度が施行されるまでに厚生労働省から事業主向けのガイドライン等が発表されるはずですので今後の行政情報に注目されていくことが重要です。

投稿日:2017/06/08 20:45 ID:QA-0070985

相談者より

ご回答ありがとうございます。
以前から気になっていた件で、少々先走ってしまったようです。申し訳ありません。
どんなに残業しても週労働時間は8.5×5日として処理される今の状況では、「上限」の意味があるのか、本当に忙しい人の救済にはならないのでは、と危惧されます。今後厚労省のガイドラインの内容に注目したいと思います。

投稿日:2017/06/09 10:00 ID:QA-0071000大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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