年次有給休暇付与日の変更
有給休暇の付与日を変更するにあたって質問をさせて頂きたく、宜しく申し上げます。
旧制度では、1月1日より12月31日までの間を算定年度として、毎年1月1日をもって起算日としていました。今までの従業員は途中入社で入社年月日が全く異なっていましたが、一昨年からコンスタントに新卒の新入社員を採用することになったことから新たに就業規則を制定し、年次有給休暇についても4月1日より翌年3月31日として初年度10日間、それ以降は勤続1年で2日を加算し、最大20日間とします。
その場合、以前からの従業員の有給休暇の付与日が1月1日より4月1日に変更となりますが、この3か月間の付与についてどのようなことに考慮しなければならないでしょうか。
例えば1月1日に付与した1年間の付与日数は3月31日までの3ケ月間でも1年間として考えて、その残日数を繰越日数として4月1日に新たに付与する日数と合わせる必要があるのでしょうか。
従業員に有利となることに問題はないのですが4月1日に付与する新制度への変更を優先することを考えています。
宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2017/06/02 09:27 ID:QA-0070847
- 大和さん
- 広島県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇の付与日を変更する場合、入社後半年経過及びその後は1年経過毎に付与するといった法定基準を必ず満たしていなければならない事に注意が必要です。
従いまして、たとえ3カ月の期間であってもこれを1年間経過したものとみなして取り扱う事が必要になります。例えば制度変更前において既に1月1日に12日付与された場合でも、その年の4月1日には新たに2日加算された14日を付与することになります。
投稿日:2017/06/02 11:20 ID:QA-0070849
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
一斉付与時期変更の留意点
▼ 変更点は、付与時期を暦年度から会計年度への一斉切り替えですね。先ず、4月1日を以って、個人別継続勤務期間に応じた付与日数を算定し、これに、前日(3月31日)時点での未使用日数を加算する方式が、簡潔、且つ、現実的と思います。
▼ 留意点は、加算される未使用日数はそのままだと、消滅時効時期が早く到来することです。2年間の時効期間を有効にする為には、4月1日を以って新規付与とするか、債務者である会社の承認による時効の中断(民法147条)が必要です。
投稿日:2017/06/02 12:01 ID:QA-0070854
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