会社譲渡に伴う雇用契約書の受け渡しについて
会社譲渡が3月に行われ、代表取締役社長が退任となりました。
新たな代表取締役が就任しましたが、従業員の雇用契約書等の原本を
以前の代表者が別の場所で保管したまま、会社へ返却してもらうことができません。
(PDFで送信はきましたが、原本が会社にない状態です。)
会社と全く関連がなくなった以前の代表者が原本をもっていて、会社がコピーをもっていることで
どのような不具合が考えられますでしょうか。
何度か返却するよう訴えておりますが、なかなか返却してもらえず、困っています。
具体的な想定される事態の例を挙げて、原本を早急に返却してほしいと
伝えたいのですが、どのような事態が想定されるかをご教示頂ければ幸いです。
投稿日:2017/04/27 10:25 ID:QA-0070315
- manaさん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
返還は退任代取の義務。応じなければ、法に基づく請求も
▼ 代取と雖も、退任・退職した時は、雇用契約書等の原本を含め、会社から借りているものは、すべて返却しなければなりません。業務で作成した資料・書類・データ・プログラムなどは、たとえ自分が作成したものでも、返却対象です。これ等は、会社の資産で、軽く考えてはいけません。
▼ 返却要求に応じて貰えない場合は、民法の定め基づき、目的物の返還を請求することもできます。又、状況に依っては、個人情報と看做されれば、同保護法の対象となり、この観点からの対応もあり得るかと思います。
投稿日:2017/04/27 15:28 ID:QA-0070323
相談者より
詳細なご回答ありがとうございました。
非常に困惑していたため、大変助かりました。
内容を前代表へ伝達したいと思います。
投稿日:2017/04/27 15:57 ID:QA-0070324大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常であれば既存の雇用契約内容をそのまま引き継いでいるものと推察されますので、そうであれば、前会社の持つ雇用契約書も当然に御社へ引き渡されるべきと考えられます。請求されても取得不能であれば弁護士にご相談され対応されることをお勧めいたします。
但し、雇用契約内容を引き継いでおらず、譲渡に伴い新たに御社と労働者との間で雇用契約を締結されているという事であれば、従前の雇用契約書を取得する必要性がないので、請求は出来ないものといえるでしょう。
投稿日:2017/04/27 20:13 ID:QA-0070330
相談者より
ご丁寧な回答ありがとうございます。
労働条件の契約内容はすべて引継ぎと口頭で聞いております。法人名に変更は無いため、改めて契約はしておりません。
投稿日:2017/05/01 09:35 ID:QA-0070362大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
まず督促
本来会社の所有物を勝手に所有している状態ですので、とにかく返還を強く要求することが先決です。重大な瑕疵であり、返還に応じなければ弁護士を通じて法的対処もする可能性も触れ警告してはいかがでしょうか。
可能性は低いと思いますが、貴社内で労働トラブルになった場合は、弁護士交えたそのやり取りが残っていることにより、前社長が秘匿していることも証明できます。
投稿日:2017/04/29 09:29 ID:QA-0070355
相談者より
ご回答ありがとうございました。
幾度も返還を要求しておりますが、なかなか応じていただけず、困っていました。
今回ご回答いただいた内容を、伝達し、早急に返還してもらえるよう連絡をしてみます。
ありがとうございました。
投稿日:2017/05/01 09:37 ID:QA-0070363大変参考になった
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