介護のための所定労働時間の短縮等の措置について
いつもお世話になっております。
改正された育児介護休業法の、介護のための所定労働時間の短縮等の措置についてのご質問です。利用開始から3年の間で2回以上の取得を可能とするとのことですが、1回の上限期間を設けることは可能でしょうか。可能だといたしますと、極端ですが「1回の上限期間を10日として、3年間で2回」といった改正前より後退するような規定も問題なしとなるのでしょうか。
また、「3年で2回」と決めた場合で、利用開始日が平成30年1月1日で、その年の内に使い切ってしまった場合、次は平成33年1月1日まで利用できないという理解でよろしいでしょうか?
投稿日:2017/02/14 14:08 ID:QA-0069293
- 総務部さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、「何回でも利用可能とした上で、1回に申 出できる期間の上限(1回につき最大1年間まで等)を事業主が設定」する措置については、差し支えないとされています。
しかしながら、ご文面のように利用期間を意図的に減じるような上限設定については、改正法の主旨に反するものと考えられますので、認められないものといえるでしょう。
また後段のご質問については、会社が利用期間を決めたのではなく、あくまで当人が自発的に利用期間を申し出てその結果2回の利用が終了した場合には、ご認識の通りになるものといえるでしょう。
但し、現時点では改正法の内容自体に不明瞭な点が多いですので、今後の行政情報にも留意されることが必要といえます。
投稿日:2017/02/15 20:28 ID:QA-0069302
相談者より
ご連絡遅れまして申しわけございませんでした。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/03/02 09:19 ID:QA-0069492大変参考になった
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