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嘱託社員の採用について

いつもお世話になります。

現在、役員運転手がおりますが、退職に伴い役員運転手の採用を行います。
60歳前後で1年契約を3回更新程度考えておりますが、
「60歳前の人の採用」と「60歳超えの人の採用」では
何か違いがありますでしょうか。

ご教示いただきたくよろしくお願いします。

投稿日:2017/01/12 10:45 ID:QA-0068712

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご文面上で「役員運転手」とございますが、内容からいわゆる会社法上の「役員」ではなく、単に従業員として雇用契約される事案とお見受けいたします。

そうした前提で回答させて頂きますと、このように当初から更新回数を限定している雇用契約につきましては、年齢は通常問題となりませんので、契約面で特に違いはないものといえます。

逆に回数ではなく年齢によって上限を設ける事は、一種の定年制と解されてしまい65歳までの定年後再雇用義務との関連で問題が生じることになりかねませんので、避けるべきといえます。

投稿日:2017/01/12 21:12 ID:QA-0068724

相談者より

いつもお世話になります。
ご回答ありがとうございました。

60歳前後の方を1年契約で5回行った場合は本人からの申し出があれば無期契約に転換になるのでしょうか。
再度ご教示いただきたくよろしくお願いします。

投稿日:2017/01/16 09:52 ID:QA-0068774大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件については、当人が希望すれば無期雇用となります。但し、65歳以下の定年制のある会社ですと、正社員の場合でも65歳までが継続雇用義務となりますので、労働契約法の無期転換に関わる主旨から、それを超える継続雇用義務までは発生しないというのが私共の見解になります。

投稿日:2017/01/16 10:07 ID:QA-0068776

相談者より

再度ご回答いただきましてありがとうございます。
参考にさせていただいて、募集を進めていきます。

ありがとうございました。

投稿日:2017/01/24 10:55 ID:QA-0068890大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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