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深夜時間帯の休日出勤

いつも参考にさせていただいており、お世話になっております。

基本的な事ですが、良くわからなくなってしまったためご教示ください。

わが社では、休日出勤をする場合は、平日に振替休日をあらかじめ申請をしてもらってます。

機械の商社のため、客先の都合などで休日出勤にて対応する事があります。

通常就業時間は9時~17時30分ですが今回社員で客先の都合で土曜日の深夜に対応する事があったようで、翌週の平日に振替休日を申請の上で土曜日(法定外休日)の22時から翌3時の5時間休日出勤しました。
申請内容は振替休日となると思うのですが、この深夜割増分は支給するのでしょうか?

また同行で同じ勤務時間で管理職社員も休日出勤しました。管理職は時間外手当ての計算はしないのですが、今回の深夜割増を支給するという対応でよかったのでしょうか?

休日出勤で勤務時間の延長で深夜に及ぶ事(7.5時間以上)はありますが、深夜時間帯からの勤務初めてパターンで、よく分からなくなってしまいました。

投稿日:2016/11/11 21:21 ID:QA-0068145

新米勉強中さん
埼玉県/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

振替休日を行って、割増賃金支払義務がなくなるのは休日労働についてのみとなります。

従いまして、深夜労働に関しましては、時間分の深夜割増賃金を支払わなければなりません。勿論、管理職の場合も深夜労働の適用除外がございませんので支給が必要です。

投稿日:2016/11/14 10:03 ID:QA-0068166

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

深夜割増について正しく認識致しました。

投稿日:2016/11/16 18:49 ID:QA-0068183大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、深夜割増は、22:00~翌5:00までは、通常勤務であろうと、時間外、休日勤務であろうと0.25加算されます。

次に24:00までは、8hを超えた時間については、1.25以上となります。22:00からは、0.25加算され、1.5となります。

24:00以後は、日曜日となりますが、法定休日であれば、1.35以上で、これに翌3:00までは深夜加算がつき1.6となります。

投稿日:2016/11/14 13:01 ID:QA-0068172

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

就労システムの日付変更が翌5時となっており、5時までは土曜日として深夜割増抜いて1.25となってますが、、問題でしょうか?
また、日曜日は深夜割増は翌3時までで良いのでしょうか?

再度質問ばかりで、すみません

投稿日:2016/11/16 18:59 ID:QA-0068184大変参考になった

回答が参考になった 0

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