フレックスタイムへの不足時間発生時の年次有給休暇引当について
いつも大変参考にしております。
今回の質問は、フレックスタイムにて不足時間が発生した場合に、
現行法令下では、その不足時間に対してたとえ従業員自身が希望したとしても
年次有給休暇を充当するということはできないと考えておりますが
その認識は間違っていますでしょうか?
もし、法令や行政通達等にて何か明確に上記対応が禁止されている文面があれば
教えていただけますでしょうか。
もし文面がない場合、禁止されている明確な根拠というのは存在するのでしょうか?
宜しくお願い致します。
投稿日:2016/10/28 20:45 ID:QA-0067970
- 大空 翼さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイム制であっても、年次有給休暇の取得については通常の労働時間制とほぼ同じ運用になります。
従いまして、不足時間に関しまして暦日単位で取得する分については、一向に差し支えございません。
これに対し、暦日単位ではなく時間単位で取得する分については、フレックスタイム制である無しに関わらず、休暇の性質上取得は出来ません。但し、労使協定を締結する等によって時間単位の年休制を正式に導入している場合には当然ながら取得が可能になります。
いずれにしましても、フレックスタイム制だからといって、年休の取得可否について特別な法的ルールが定められているわけではございません。
投稿日:2016/10/31 10:15 ID:QA-0067980
相談者より
いつも迅速なご回答ありがとうございます。
念のため、再度確認させてください。
通常の労働日に取得するのは問題ないこと認識しておりますが、
仮に、1ヶ月の勤務実績が締まり、結果として数時間の不足時間が発生した場合、
通常の給与処理では、遅早時間のように控除処理すれば問題ないと思いますが、
その控除処理をせず本人の希望があった場合に
年休を引き当てる行為は問題ないということでよろしいでしょうか?
投稿日:2016/10/31 14:14 ID:QA-0067987参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして有難うございます。
「仮に、1ヶ月の勤務実績が締まり、結果として数時間の不足時間が発生した場合、
通常の給与処理では、遅早時間のように控除処理すれば問題ないと思いますが、
その控除処理をせず本人の希望があった場合に
年休を引き当てる行為は問題ないということでよろしいでしょうか?」
― 先に回答申し上げました通り、年休は暦日単位で付与するものですので、本人の希望があっても原則として引き当ては出来ません。但し、御社で時間単位年休の制度が正式に導入されていれば可能になります。
投稿日:2016/10/31 19:20 ID:QA-0067995
相談者より
ご回答ありがとうございます。
私のほうでは、年休は日単位もしくは時間単位といえど、労働日以外取得できないと考えておりました。
月間不足時間に対しても時間単位での年休取得ができる制度であれば問題ないとのこと理解できました。
ありがとうございました。
投稿日:2016/11/01 09:11 ID:QA-0068000大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご返信の件について
1点誤解されている可能性がありましたので、念の為ご説明いたします。
時間単位の年休制を導入している場合でも、労働日では無く元々休日となっていた日に年休を充当する事は出来ません。そうではなく、単に月単位で時間不足が発生し、調整の為当人の希望によりその時間分に年休充当するという事であれば問題ございません。
投稿日:2016/11/01 10:07 ID:QA-0068001
相談者より
ご丁寧にありがとうございます。
休日に取得できない点については、理解しております。
今後ともよろしくお願いいたします
投稿日:2016/11/01 10:11 ID:QA-0068002大変参考になった
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