有給休暇に出勤した場合
いつも拝見させております。
有給休暇を取得した日に、突発的な事故が発生し、数時間(2、3時間程)のみ出勤した場合、その数時間分は、どのような賃金が発生いたしますでしょうか。
その日は、有給の為所定労働をしているとみなした上で、時間外勤務(25%増)したとみなせば宜しいでしょうか。それとも
休日出勤(35%)とみなすべきでしょうか。
申し訳ありませんが、ご回答お願い致します。
投稿日:2006/11/16 12:08 ID:QA-0006656
- *****さん
- 東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有給休暇に出勤した場合の取り扱い
■有休中に使用者の都合により出勤させるには本人の同意が必要です。有休は労働日(午前0時~午後12時)に完全に労働が免除されますが、あくまでもその日は通常の労働日であって休日ではありません。有休中に出社した場合は、短時間であっても、その日有休を取得したことにならず、別の日に与える必要があります。つまり、通常勤務であるため、割増賃金を支払う必要はないということになります。
■実働時間にもよりますが、実務的には、就業規則にその規定がある場合には、いわゆる「半休」扱いとし、別途、半休を別の日に与えるといった解決策が考えられます。この際にも、割増賃金等の問題は発生致しません。
投稿日:2006/11/16 13:52 ID:QA-0006657
相談者より
投稿日:2006/11/16 13:52 ID:QA-0032717大変参考になった
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