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雇用者の教育

改正法案では、派遣労働者に対する教育訓練が派遣事業の許可要件に盛り込まれています。
これは、派遣労働者の正社員化のキャリアアップであるため有期、無期の関わらず対象と考えますが間違いないでしょうか。

また、正社員を派遣として派遣先に従事する場合において、教育訓練についても派遣元台帳で管理する必要があるのでしょうか。

投稿日:2015/12/25 11:08 ID:QA-0064673

黒ネコ2さん
岐阜県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

派遣キャリアアップ訓練について

ご質問の件は、以下のとおりです。
・1 年以上の雇用見込みのある者について、フルタイム勤務の者に対しては、毎年概ね8時間以上の訓練機会の提供が必要である。
短時間勤務の者に対しては、フルタイム勤務の者の勤務時間に比した時間の訓練機会を提供しなければならない。
・1年以上の雇用の見込みがない者については、少なくとも入職時の訓練は実施しなければならない。

また、ご認識の通り、派遣元管理台帳に記載して管理する必要があります。

投稿日:2015/12/25 12:14 ID:QA-0064679

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プロフェッショナルからの回答

大隅 隆行
大隅 隆行
株式会社ビジネスブレイン太田昭和  人事コンサルタント/社会保険労務士

ご認識の通りです

平成27年の改正労働者派遣法においては、派遣労働者のキャリア形成支援制度を有することが認可要件に追加されています。具体的には、段階的かつ体系的な教育訓練の計画・実施、希望者に対するキャリアコンサルティングの実施等があります。

これは、全ての派遣労働者を対象としたものである必要があり、登録型派遣などの有期契約の派遣労働者も対象となります。また、無期雇用の派遣労働者については、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容とすることが求められています。

これらの教育訓練について、派遣元事業主は、実施した教育訓練およびキャリアコンサルティングの日時・内容を、派遣元管理台帳に記載し、保管することが求められています。

こうしたキャリアアップに取り組む企業に対しては、教育訓練費用等の一部を助成する制度(キャリアアップ助成金)もございますので、活用を検討されてもよろしいかと思います。

投稿日:2015/12/25 22:30 ID:QA-0064684

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、改正労働者派遣法では、事業の許可要件としまして派遣労働者に対するキャリアアップ支援制度を有する事が事業者に義務付けられています。

そして、この制度については、「実施する教育訓練がその雇用する全ての派遣労働者を対象としたものであること」とされていますので、有期雇用であっても対象になります。

また、「段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得すること」を目的とする派遣労働者の教育訓練につきましては、法令上派遣元台帳への記載事項とされますので、やはり台帳記載で管理される必要がございます。

投稿日:2015/12/31 12:00 ID:QA-0064698

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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