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三六協定届の届け出内容について

いつもお世話になっております。

基本的な質問ですみませんが宜しくお願いします。

パート社員が1名しか居ない事業所が新設されます。

◆質問①
雇用契約は9時~15時の6時間なのですが、月に1日あるかどうかで法定労働時間8時間を超えて残業が発生する可能性があるため、三六協定届を提出しようかと思います。

提出書類としては以下5点でよろしいでしょうか?

・時間外労働 休日労働 に関する協定届
・時間外労働 休日労働 に関する協定書
就業規則
・就業規則作成届
・社員代表からの意見書

◆質問②

会社としては正社員用の就業規則と臨時社員用の就業規則2つ作成してあるのですが、

今回、届出を出す事業所はパート社員のみですので臨時社員用の就業規則のみ提出すれば良いということでよろしいでしょうか?


◆質問③

「時間外労働 休日労働 に関する協定届」の右下に”労働させることができる休日 並びに始業及び終業の時刻”という欄がありますが、ここには以下のように書いておけば問題ないでしょうか?


法定休日のうち1ヶ月最大2日
9:00~15:00

◆質問④

前任者が退職しているためお聞きしたいのですが、当社は以前より「時間外労働 休日労働 に関する協定書」に法定休日労働は1ヶ月2日を限度とする。と定めているのですが、これは法律で2日と決まっていることなのでしょうか?当社の決め事として定めていると考えて良いのでしょうか?

投稿日:2015/09/03 16:30 ID:QA-0063490

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

①:届出文書は文面の通りですが、パート社員1名のみの事業所ですと独立性が乏しく人事管理も現実問題としまして不可能といえます。そのようなごく小規模な事業所は労働基準法上の事業所には該当しないものといえますので、直近上位の事業所に含めて取扱いされるのが妥当といえます。直近上位の事業所で36協定や就業規則が届出されているはずですので、内容に変更がなければ改めて届出は不要です。

②及び③:①同様に原則不要です。仮に届出される場合でもご認識の通りです。

④:法定休日の勤務日数に上限はございません。従いまして、協定内容を変更すれば3日以上にする事も可能です。

投稿日:2015/09/03 22:56 ID:QA-0063494

相談者より

とても参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2015/09/04 12:07 ID:QA-0063495大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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