永年勤続表彰(社員表彰)の所得税
社員表彰の記念品でカタログギフトを利用した場合、所得税の対象になるというのを見ましたが、その場合の税対象は額面になりますか?それとも取得価格(一応、3割引で購入予定)になりますでしょうか?
投稿日:2006/10/12 09:09 ID:QA-0006327
- 多数親方さん
- 神奈川県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
永年勤続表彰(社員表彰)の所得税
■当該記念品の贈呈に伴う本人の相当給与額は、あくまで実際の取引価額(ここでは、取得価格)となり、源泉徴収の対象になります。念のため、御社の経理責任者とダブルチェックしてください。
投稿日:2006/10/13 11:39 ID:QA-0006345
相談者より
投稿日:2006/10/13 11:39 ID:QA-0032615大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
永年勤続表彰(社員表彰)の所得税
■当該記念品の贈呈に伴う本人の相当給与額は、あくまで実際の取引価額(ここでは、取得価格)となり、源泉徴収の対象になります。念のため、御社の経理責任者とダブルチェックしてください。
投稿日:2006/10/13 12:03 ID:QA-0006347
相談者より
投稿日:2006/10/13 12:03 ID:QA-0032616大変参考になった
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