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通勤手当について

当社では、通勤手当の支給について「運賃・時間・距離などを勘案し、最も経済的で合理的と認められる経路および方法で支給する。(バスには距離制限あり)」となっています。
首都圏ですので、各鉄道の相互乗り入れもあり、通勤経路の選択肢は非常に多くなっています。経済的と合理的ではルートが違う場合もあります。
ある事業所の移転に伴い、新たな通勤手当の支給を行いますが、どのような対応が一般的なのかお教えください。

投稿日:2006/10/11 14:32 ID:QA-0006316

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

通勤に関しましては、労災法第7条において「合理的な経路及び方法により行う」ものを指すとされています。

ちなみに、こうした労災保険法上の通勤経路・手段につきましては、異なる複数の経路・手段を認める幅広い概念となっています。

御社ではさらに細かく定められているようですが、規定でも「運賃・時間・距離などを勘案し」とございますし、ご指摘の通り通勤経路をただ一つに限定することは非現実的ですので、労働者から申請された通勤経路・手段が迂回に当たりかつ他の経路より明らかに高額になるといった問題がみられない場合には、原則として正当な通勤であると認めるべきでしょう。

投稿日:2006/10/12 00:12 ID:QA-0006322

相談者より

早速の回答ありがとうございます。
過去に虚偽申告のケースがありましたので、悩んでいました。

投稿日:2006/10/12 09:21 ID:QA-0032607参考になった

回答が参考になった 0

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