雇用契約書
ご相談です。
パート雇用契約書の契約期間が、(平成 25年 7月 1日~平成 27年 6月 30日)の2年契約になります。
H27年4月1日より、時給がUPしました。シフトも週2日から週3日に変わります。
新たに、雇用契約書の作成依頼がありましたので、作成しようと思います。
その場合、雇用契約書の契約期間が、(平成 27年 4月 1日~平成 27年 6月 30日)に定めていいでしょうか?
それとも、当初の(平成 25年 7月 1日~平成 27年 6月 30日)に定めるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2015/04/28 11:31 ID:QA-0062335
- kakiさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の件は、雇用契約書を新たに作成するよりは、
変更点(時給、シフト)のみ明記しての、
雇用契約書変更の覚書がよろしいと思います。
前の契約は無効となるわけではないので、
そのまま証拠として残し、〇年〇月〇日締結の契約について、
H27年4月1~平成27年6月30日について、
下記のとおり変更するとし、双方署名・捺印方式とします。
投稿日:2015/04/28 12:34 ID:QA-0062338
相談者より
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投稿日:2015/05/20 14:47 ID:QA-0062489大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
該当変更部分を付属文書化すれば
現在の雇用条件の一部変更なので、 該当変更部分 ( 賃金、 交替制、 期間 ) を、覚書化し、 労使両者の署名・押印の上、 原雇用契約書に添付すれば良いのではないでしょうか。 部分変更ですから、 契約期間は、 全体として当初の定めと変わらないことになります。 記録上も、 変更箇所が明らかになります。
投稿日:2015/04/28 13:08 ID:QA-0062339
相談者より
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投稿日:2015/05/20 14:47 ID:QA-0062490大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時給の変更(昇給)に関しましては通常所定の労働条件の範囲内の事柄ですので、それだけで敢えて期の途中で雇用契約書を作成する義務まではございません。
しかしながら、この方の場合ですと所定労働日数が変更されていますので、変更となった時点で新たな雇用契約書を作成し交付する事が求められます。それ故、雇用契約書の契約期間も(平成 27年 4月 1日~平成 27年 6月 30日)にとして作成・交付される事が必要です。ちなみに、(平成 25年 7月 1日~)とされますと、時給を遡って追加支給しなければならなくなりますし、何よりも事実と異なりますので当然ながら不可です。
投稿日:2015/04/28 19:53 ID:QA-0062345
相談者より
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投稿日:2015/05/20 14:47 ID:QA-0062491大変参考になった
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