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社員紹介の謝礼について

いつもお世話になっています。

社員紹介の謝礼について質問をさせてください。

弊社では社員紹介制度をとっており、
その謝礼が出ることになっています。
このたび初めて紹介制度を利用して入社する方が決定しましたので、
この時の費用項目と、課税について質問をさせてください。

他の質問者様と違う点がいくつかあり、
弊社では
 1回目:面接に来たらお礼の金額をお渡しする。
  +
 2回目:採用となり、勤続6か月となったらお礼の金額をお渡しする
  +
 3回目:採用となり、勤続1年となったらお礼の金額をお渡しする

と3回に分けて現金の支給があります。
採用後の2回の支給は結構な金額になるので一時所得とした場合も課税対象となるのですが、
このような勤続年数の条件付き社員紹介制度に対する謝礼に関して
 ・費用項目は一時所得で問題ないでしょうか?
 ・一時所得とする場合は、それぞれ3回に分けて一時所得の特別控除額(50万円)を引いて
  課税対象額を計算してもよいのでしょうか?

費用項目自体を給与で計算しなければならない。
費用項目は一時所得でよいが、すべてを合計した金額から50万円までしか控除できない。
などが心配でしたので質問をさせていただきました。

ご相談させていただければ幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/02/23 12:51 ID:QA-0061670

ひな-Gさん
東京都/通信(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社の社員の社員紹介制度については、
賃金規程に記載して
賃金、給料として支払う必要があります。

謝礼や一時所得では、法違反となる恐れがあります。
(職業安定法40条)

投稿日:2015/02/23 16:19 ID:QA-0061672

相談者より

ありがとうございます。
一時所得ではだめなのですね。

給与として源泉徴収を行いたいと思います。

投稿日:2015/02/25 12:06 ID:QA-0061693大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社員紹介制度の報奨金

かなり以前の Q&A がお役に立つと思いますので、 以下、 引用回答致します。
▼ 労基法第6条は、 職安法や派遣法に基く許可や届出なしに、 就業介入を 「 業 」 として ( 「 反復且つ継続して 」 という意味 ) 行い、 「 利益 」 を得ることを禁止しています。 俗っぽい表現をすれば、 他人の就職を、 もぐりで、 食い物にしてピンハネする行為に対して目を光らせ罰することを目的にしたものです。
▼ ご相談の、 社員紹介は、 「 反復且つ継続した業 」 として行われるもではなく、 第6条の対象外行為です。 また 「 報奨金 」 も、 会社の謝意として支払われるもので、 ここでいう 「 利益 」 とは看做されません。 従って違法行為ではありません。 なお、 報奨 ( 表彰 ) 制度は、 その種類及び程度に関する事項を就業規則に記載し、 所定の手続きを経て労基署に届け出る必要があります。 ( 労基法89-9 )
▼ 報奨金額は、 かなり高額ですが、 しっかり整備された制度およびそれに基く行為が、 合法的且つ合理的である限り、 問題になることはないと思います。
▼ 褒章金ですから、 タイミングは自由に、 金額は、 良識の範囲内で決められればよいと思います。 但し、給与所得として課税対象になりますので、経理部にも確認してください。

投稿日:2015/02/23 22:31 ID:QA-0061674

相談者より

わかりやすい説明ありがとうございます。
就業規則に明記されていれば問題ないということですね。
一度確認をいたします。
また、費用項目は給与となること、ありがとうございました。源泉徴収を行う対応をしたいと思います。

投稿日:2015/02/25 12:08 ID:QA-0061694大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます

ご相談の件ですが、職業安定法第40条におきまして「労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合(中略)を除き、報酬を与えてはならない。 」と定められています。

同条違反とならない為には、就業規則(賃金規程等を含みます)に支給内容に関してきちんと定めを置かれる事が必要といえます。

従いまして、当該謝礼に関しましても、労働基準法上では賃金、税法上では給与所得としての取り扱いが求められる事になります。

その他経費処理及び課税面に関する詳細につきましては、専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2015/02/23 22:43 ID:QA-0061675

相談者より

ご回答ありがとうございます。
就業規則への明記かしこまりました。
一度確認をいたします。

また、費用項目についてもかしこまりました。
顧問の会計士さんに確認をし、源泉徴収を行って支給したいと思います。

投稿日:2015/02/25 12:09 ID:QA-0061695大変参考になった

回答が参考になった 0

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