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定年再雇用の勤務時間について

対象者から週5日9:00~16:00の時間帯での勤務希望が出て来たのですが、週5日9:00~17:30の時間帯であれば再雇用は出来るが、そうでなければ再雇用出来ないと言う事は可能ですか?宜しくお願い致します。

投稿日:2015/02/02 11:44 ID:QA-0061446

*****さん
埼玉県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

可能です。
労働条件が合意できず、本人が継続雇用を拒否した場合は高齢者法違反とはなりません。
65歳までの継続雇用措置とは、定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を義務付けるものではなく、 合理的な裁量範囲の労働条件提示であれば、法違反とはなりません。

投稿日:2015/02/02 14:56 ID:QA-0061447

相談者より

有り難うございます。大変参考になりました。

投稿日:2015/02/02 15:19 ID:QA-0061448大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、定年再雇用の労働契約に関しましては、従前の労働条件を継承する事なく新たに労働条件を設定する事が可能になります。

加えまして、高年齢者雇用安定法で義務付けられているのは、原則として対象者全員が利用出来る再雇用制度を導入する措置であって、対象者の再雇用契約自体を義務付けるものではございません。

従いまして、再雇用制度で示された内容の労働条件で合意出来なかった場合、当再雇用対象者の希望に応じてまで雇用を保障する必要性はございません。

但し、文面程度の相違であれば、当人が再雇用を強く希望する場合ですと例えば時短分の減給を条件に同意を得られるならば、業務に支障が無い限りきちんと契約書にその旨明記された上で契約されても差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2015/02/02 20:37 ID:QA-0061451

相談者より

ご回答有り難うございます。大変参考になりました。

投稿日:2015/02/03 10:49 ID:QA-0061454大変参考になった

回答が参考になった 1

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