雇用契約書の捺印拒否について
お世話になります。
現在、雇用している従業員(社員)との雇用契約書についてなのですが、条件は一切変更せず具体金額を書き加えた雇用契約書を発行致しました。
雇用開始時から見込み残業分の時間の明示は行っており、今回発行した契約書では各々の報酬から計算した見込み残業分の具体金額を記載した形となります。
ですが、一部の従業員が捺印提出を拒んでいる状況にあり、どのように動くべきか悩んでいる状況です。
ご質問したい内容としては、雇用契約書を拒否した場合の認識はどうあるべきかになります。
当然ながら、従業員に対して不利益な条件変更により拒否をなされた場合には、相応の理由が必要となる事は理解しておりますが
今回については、変更は一切なく明示したのみとなりますのでこれには該当しないと考えております。
投稿日:2015/01/30 13:50 ID:QA-0061425
- rwd3423さん
- 神奈川県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
雇用契約について
雇用契約は双方の合意によって成立します。
(労働契約法7条)
ただし、今回は雇い入れ時ということではないのでしょうか?
いずれにしましても、拒否の理由をよく聞いて、よく説明することです。
雇用契約の拒否ということであれば、契約は成立しないということに
なります。
投稿日:2015/01/30 15:12 ID:QA-0061428
相談者より
> ただし、今回は雇い入れ時ということではないのでしょうか?
はい。雇い入れ時と条件は同様に、見込み残業分の額面を明示、加筆した契約書になります。
見込み残業20時間 100,000円 のような形で、金額の部分を加筆した形になり、この金額は報酬から計算した金額になります。
> いずれにしましても、拒否の理由をよく聞いて、よく説明することです。
まずは拒否理由を聞いてみようと思います。
> 雇用契約の拒否ということであれば、契約は成立しないということになります。
雇い入れ時でなくとも、契約は成立しない認識で良いのでしょうか。
また、今回の場合ですと契約条件は維持ですが、維持自体に不満がある場合には
労働者側に現状の契約に拒否の意思があると捉えて良いのでしょうか
投稿日:2015/01/30 21:47 ID:QA-0061431参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます
ご相談の件ですが、契約書の内容に変更が無く単に詳細を記しているという事でしたら、単なる明細書としまして一方的に渡すだけで差し支えございません。署名捺印を貰う必要もないですし、そもそも雇用契約書として新たに作成する必要性が無いものといえます。文面のように思わぬトラブルが発生するだけですので、無用な事は避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2015/01/30 22:39 ID:QA-0061434
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2015/03/09 15:06 ID:QA-0061818参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
・まず、今回、雇入れ時でもなく、不利益変更でもないのに何故雇用契約書を発行したのかということになります。
見込み残業について明示したということですが、今まで見込み残業について双方、
合意があったのであれば、問題はありませんが、共通認識がないとすれば、
不利益変更とされる可能性があります。
>>また、今回の場合ですと契約条件は維持ですが、維持自体に不満がある場合には
労働者側に現状の契約に拒否の意思があると捉えて良いのでしょうか
・労働契約というのはお互いに納得して締結するものです。一方的な推測ではなく、
労働者にその意思を確認してください。
会社としては、不利益変更ではなく、現状維持といっていますが、
発行した雇用契約書のどこかが納得できないのでしょう。
投稿日:2015/01/31 17:50 ID:QA-0061441
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2015/03/09 15:07 ID:QA-0061819参考になった
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