専任の衛生管理者について
いつも大変参考にさせて頂いております。
さて、当社は労働安全衛生法でいう『常時500人を超える労働者を使用する事業所で坑内労働等有害業務に30人以上を就かせる場合の衛生管理者は少なくとも一人は専任とする必要があります』という条件に該当します。
ここでいう「専任の衛生管理者」について社内で意見が割れています。
【意見1】衛生工学衛生管理者免許の所有者でないと、ここでいう専任の衛生管理者になれない。
【意見2】ここでいう専任の衛生管理者は必ずしも衛生工学衛生管理者免許の所有者でなくてもよい。
大変初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくご教示下さいますよう、お願い申し上げます。
投稿日:2014/10/27 17:18 ID:QA-0060649
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
衛生管理者について
意見2になります。
衛生管理者のうち1人を専任。
さらに、坑内労働または労働基準法施行規則18条の1.3,4,5,9号に該当するようであれば
衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許所持者から選任する必要があります。
501人~1000人までの事業場であれば、3人の衛生管理者が必要ですが、
専任と免許所持者は別人でもかまいません。
投稿日:2014/10/27 19:29 ID:QA-0060650
相談者より
早々にご回答頂きましてありがとうございました。
投稿日:2014/10/27 20:20 ID:QA-0060652大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件に関しましては、労働安全衛生規則第7条第1項6におきまして、「衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること」と定められています。
従いまして、「専任の衛生管理者」が対象と限定されておりませんので、2つ目のご意見の通り、必ずしも衛生工学衛生管理者免許の所有者でなくても差し支えございません。
投稿日:2014/10/27 19:59 ID:QA-0060651
相談者より
早々にご回答いただきましてありがとうございます。
投稿日:2014/10/28 08:47 ID:QA-0060654参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
衛生管理者について、 物流センターですが、自社雇用の社... [2021/03/12]
-
衛生管理者巡視 衛生管理者の週1回の巡視で、場所... [2021/02/22]
-
衛生管理者 従業員数が50人超になりましたが... [2010/11/04]
-
衛生管理者の巡視について 常時勤務する労働者50人の事業場... [2005/06/06]
-
衛生管理者について 事業場で有資格者のうちから衛生管... [2005/06/07]
-
衛生管理者について 衛生管理者について質問いたします... [2020/08/18]
-
衛生管理者の「専任」について ご相談させて頂きます。よろしくお... [2023/05/18]
-
衛生管理者の衛生委員会欠席について 大学で業務委託で産業保健を担当し... [2022/02/16]
-
衛生管理者 衛生委員会を立ち上げるにあたり、... [2015/12/20]
-
安全管理者と衛生管理者の兼務について 当方、衛生管理者の資格を有してお... [2019/12/10]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
深夜労働申請書
深夜労働はその時間を管理し、割増賃金を適正に支払う必要があります。補助ツールとしてご利用ください。