専任の衛生管理者について
	いつも大変参考にさせて頂いております。
 
 さて、当社は労働安全衛生法でいう『常時500人を超える労働者を使用する事業所で坑内労働等有害業務に30人以上を就かせる場合の衛生管理者は少なくとも一人は専任とする必要があります』という条件に該当します。
 
 ここでいう「専任の衛生管理者」について社内で意見が割れています。
 【意見1】衛生工学衛生管理者免許の所有者でないと、ここでいう専任の衛生管理者になれない。
 【意見2】ここでいう専任の衛生管理者は必ずしも衛生工学衛生管理者免許の所有者でなくてもよい。
 
 大変初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくご教示下さいますよう、お願い申し上げます。    
投稿日:2014/10/27 17:18 ID:QA-0060649
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
衛生管理者について
                意見2になります。
 衛生管理者のうち1人を専任。
 さらに、坑内労働または労働基準法施行規則18条の1.3,4,5,9号に該当するようであれば
 衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許所持者から選任する必要があります。
 501人~1000人までの事業場であれば、3人の衛生管理者が必要ですが、
 専任と免許所持者は別人でもかまいません。                
投稿日:2014/10/27 19:29 ID:QA-0060650
相談者より
早々にご回答頂きましてありがとうございました。
投稿日:2014/10/27 20:20 ID:QA-0060652大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご質問の件に関しましては、労働安全衛生規則第7条第1項6におきまして、「衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること」と定められています。
 
 従いまして、「専任の衛生管理者」が対象と限定されておりませんので、2つ目のご意見の通り、必ずしも衛生工学衛生管理者免許の所有者でなくても差し支えございません。                
投稿日:2014/10/27 19:59 ID:QA-0060651
相談者より
早々にご回答いただきましてありがとうございます。
投稿日:2014/10/28 08:47 ID:QA-0060654参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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