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有給休暇と法定休日の優先順位について

ご相談させて頂きます。宜しくお願い致します。

弊社では4週間に4日の所定休日があり、本人と会社の相談によりシフトを決定しています。
所定休日に出勤が合った場合は、休日勤務手当を支給します。

先月、社員が私事のために3日間の休日を取得しました。(当該社員は、この3日間以外は総て勤務しています)
会社としては、先月の所定休日数5日からこの3日を引いた、残り2日に対して休日勤務手当を支給する予定です。

しかしながら、たとえば社員から「この3日間を所定休日ではなく、有給扱いにして欲しい」と希望があった場合、会社としてはどのような対応を取るべきでしょうか。

①本人の希望に従い、3日とも有給扱いとする。
 その際、当該月は法定休日を取得せずに、総ての日に出勤したことになるので、この3日間に対しても休日手当を支給するべきか?
②当該月の法定休日数に残があるので、そちらを優先して取得するよう指示するべきか?
 その際、労基法等に根拠となる条文等があるか?


以上、お手数をおかけ致しますが、何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2014/10/23 14:34 ID:QA-0060606

KMさん
神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日というのはそもそも労働義務が免除されている日になります。

従いまして、有休に関わる法的根拠条文以前の問題としまして、休日に有休を取得する事は論理的に不可能です。仮に3日間の休みを有休取得にて希望でしたら、当然ながら休日と決定した事後ではなく、事前に申請される事が必要です。

このような場合ですと、残り2日の勤務分につきまして御社就業規則に従って休日勤務分の賃金を支払うか、または代休を取ってもらうか(※この場合も法定休日割増部分の支払いは必要)いずれかの措置を取られる事が必要になります。

投稿日:2014/10/23 18:19 ID:QA-0060615

相談者より

ご回答頂きまして、誠にありがとうございます。

今回、社員からは事前に休みの申請があった上で、この休日に対して「できれば有給休暇を使いたい」という要望がありました。
恥ずかしながら有給休暇制度の運用を開始してから日が浅いために詳しい者がおらず、当該社員の要望に答えられるかわからずにこちらで質問させて頂いた次第です。

ご回答頂きました内容を鑑みると、今回は事前に申請がありましたので、有給として取り扱ってよいということでよろしいでしょうか?

投稿日:2014/10/24 04:44 ID:QA-0060620大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

「今回は事前に申請がありましたので、有給として取り扱ってよいということでよろしいでしょうか?」
― その通りで差し支えございませんし、労働基準法第39条「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。」に基づき、原則として希望通り認めなければなりません。御社の場合ですと、所定休日となる日をシフト制に基づき都度決定しておられますので、シフト決定前の申請=事前申請になります。

投稿日:2014/10/24 09:26 ID:QA-0060621

相談者より

回答ありがとうございました。
本日、有給として処理するということで社長の承諾を得ました。
迅速なご対応大変助かりました。

投稿日:2014/10/30 13:27 ID:QA-0060703大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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