社内旅行参加に対する努力義務
いつも参考にさせていただいています。
当社には組織内の親睦を深める目的で年一回土日を利用した社内旅行を部門単位で実施しています。業務外イベントですが福利厚生の一環として「社内旅行補助金規程」を設定して、一人当たり15,000円の旅行費補助も行っています。今回、この規程上に「業務上の都合で無い限り社内旅行に参加することに努めないといけない」と業務外イベントへの参加に努力義務を課す条文があり、これが労働法規上の問題がないかと指摘を受けました。会社としては、補助金支給をしており参加率向上を図るためにも参加努力を促したいのですが、この条文は法的に問題はあるでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2014/09/16 15:19 ID:QA-0060249
- okabaさん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる曖昧かつグレーゾーン的な定めといえるでしょう。
こうした社内旅行に関しましては、自由参加にして業務外の取扱いとされるか、または強制参加にして出勤扱い(※当日の賃金支給が無ければ労働基準法違反となります)にされるか、いずれになるかを明確にしておかれる事が必要です。
文面のような努力義務規定となりますと、確かに強制とまでは言い切れませんが、従業員に取りましては事実上強要されたものと受け取られてしまい、仮に業務都合以外の理由で参加しなければ人事評価等に影響するのではといった印象を持たれても仕方ないものといえます。
従いまして、このように解釈の相違からトラブルに繋がるような定めについては変更され、少なくとも参加義務の有無を規程上で明示される事が重要といえます。
ちなみに旅行費補助が足かせになっているというのであれば、この際こうした中途半端な補助も廃止し、実際に旅行に参加する者にのみ都度補助されるのが妥当といえます。
投稿日:2014/09/16 19:56 ID:QA-0060254
相談者より
いつも明快なご回答をありがとうございます。
今回のようにマイナス印象を持たれるような文章は規程に明記しない方が良いとのことで理解しました。規程改定の方向で検討してみます。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/09/17 08:10 ID:QA-0060260大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
リスク
「努力」こそが問題の点です。「土日」が勤務日であればともかく、休日を会社の意向に沿わせる以上、そこに何ら不利益を与えてはなりません。努力を求めるということは、それをしなければ「努力していない」と感じてもしかたありません。ゆえに、そのような促進をするのであれば、平日に業務の代わりに実行するのが良いと思います。
投稿日:2014/09/16 21:02 ID:QA-0060256
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2014/09/17 17:07 ID:QA-0060268参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「業務外」であり、「自由参加」でなくてはならない
目的が 「 親睦 」 であるならば、 参加率を高める努力は必要ですが、 その本質は、 「 業務外 」 であり、 「 自由参加 」 でなくてはなりません。 不参加を事由とする不利益な扱いは法に反します。 因みに、 レクリエーション旅行に対する会社の負担費用は、 現物給与に該当しますが、 旅行期間 ( 上限4泊5日 )、 参加人数比率 ( 5割以上 ) であれば、 「 少額不追及 」 の趣旨内として、 参加者給与を非課税とするされています。 事の性格上、 費用は実費でなくてはならず、 最初から、 15千円と固定的に決めるべきものではありません。
投稿日:2014/09/16 21:38 ID:QA-0060259
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2014/09/17 17:07 ID:QA-0060267参考になった
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