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診断書取得と個人情報保護法の関係について

今後の見通しを知る意味で、欠勤中の職員に診断書の提出を依頼すること、本人又は医療機関から会社が診断書を受理することは個人情報保護法上、問題があるのでしょうか?又は何らかの手続きが必要なのでしょうか?

投稿日:2006/09/12 22:18 ID:QA-0005994

*****さん
東京都/証券(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

職員の診断書につきましても、原則として「個人情報」としての取り扱いが必要です。

しかしながら、「病気」を理由とした欠勤者や休職者について、勤務の可否状況を確認する上で診断書の提出・受理等を求めることは事業者にとって正当な行為であるといえるでしょう。

その際、個人情報保護法第15条の規定通り「個人情報を取り扱うに当たって、その利用の目的をできる限り特定する」つまり、「現状における勤務の可否を確認する」という目的を本人に明確に伝えれば問題ないと言えます。(※勿論、受理後の厳重な管理が必要なことは言うまでもありません。)

但し、「今後の見通しを知る」というのは「特定」とするには曖昧な表現であり、必ずしも現時点での診断書提出が必要とまで言えるかは微妙ですので、同法第16条にいう「利用目的の達成に必要な範囲を超えて」に該当する可能性もあると思われます。

従いまして、結論としては当事案のような曖昧な目的表現を極力避けた上で「業務上必要かつ特定された利用目的を明示すること」が最大のポイントであり、それによって診断書の提出義務を職員に課することが可能になると言えるでしょう。

投稿日:2006/09/13 00:52 ID:QA-0005997

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プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

  こんにちは。畑中です。
  よろしくお願い致します。

  この文章から詳しいことはわかりませんが、本人が診断書を持ってきている以上、
  休業を希望しているのではないですか。仮に2週間休業したとしても本人は休業
補償給付が支給されます。また、国の方から休業補償給付が支給されますので
  会社側は給料を出す必要がありません。ですので、本人の希望どおり休業させて
  見てはいかがでしょうか。

  本人が軽微な仕事につかせると、場合によっては、お給料と休業補償給付の間
  で支給調整が行われることもありますので、ご注意ください。

  ありがとうございました。

投稿日:2006/09/25 18:09 ID:QA-0006139

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