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同一業務について

派遣先は同一業務について派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならないとされていますが、この「同一業務」とはどのようなくくりになるのでしょうか。

投稿日:2006/09/06 18:33 ID:QA-0005944

*****さん
岡山県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働者派遣法における同一業務とは

■「派遣先における組織の最小単位において行われる業務は、同一の業務であるとみなすこと。なお、この場合における最小単位の組織としては、業務の内容について指示を行う権限を有するものとそのものの指揮を受けて業務を遂行する者と、まとまりのうち最小単位のものをいい、係または班のほか、課、グループなどが該当する場合もあり、名称にとらわれることなく実態により判断すべきものとすること」とされています。(平成15年厚生労働省告示第449号)
■業種や企業規模によって違いますが、通常、○○係、○○班、○○課、○○チームなど、特定の権限者・業務指示者(係長、班長、課長、チーム長など)の指揮を受ける、会社組織の一番小さいグループに属している労働者によって行われている業務を、「同一の業務」と見做しているわけです。実際には、そのようなグループに属している、AさんとBさんの業務は、厳密に同一とはいえない場合が殆んどでしょう。然し、ここでは、その差は、同一の派遣労働者で容易に埋められる程度のものだという見做しが働いているのです。

投稿日:2006/09/07 14:53 ID:QA-0005957

相談者より

 

投稿日:2006/09/07 14:53 ID:QA-0032485大変参考になった

回答が参考になった 0

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