税法上の扶養認定について
今回初めて相談させていただきたい内容は、税法上の扶養認定についてです。
それまで専業主婦だった方が10月から働き始めてその年度の収入が60万円だった場合、
例えその方(専業主婦から会社員になった)が会社で年末調整を受けても、その年度はこれまで通り社員の被扶養者となれるのでしょうか。
今まで、年度途中で退職された後に健康保険・税法上とも被扶養者になるというパターンはあったのですが、
逆のパターンはなかったので疑問に思いました。(今年度、配偶者がその予定の社員がおります)
というのは、配偶者自身が自分の会社で年末調整を受けているということは、本人の基礎控除分(38万円)が考慮されているはずで、その上で社員の被扶養者として配偶者控除を受けると重複になるのではと思ったからです。
見当違いな質問かもしれませんが、ご教授いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
投稿日:2014/06/18 16:29 ID:QA-0059290
- くりっくさん
- 東京都/公共団体・政府機関(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 大隅 隆行
- 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 人事コンサルタント/社会保険労務士
税法上の被扶養者に該当します
ご質問のケースですと、年度の収入が60万円であり、税法上の扶養の要件である年収103万円以下(所得38万円以下)を満たしていますので、その年度については税法上の控除対象配偶者に該当します。この判断に、被扶養者が年末調整を受けたか否かは影響しません。
なお、配偶者(仮に妻とする)が受ける所得税の控除と、社員(仮に夫とする)が受ける所得税の控除は別問題ですので、重複という考え方にはなりません。妻が自身の給与所得につき基礎控除を受け、他方、夫が自身の給与所得につき配偶者控除を受けるという状況は当然に予定されています。
投稿日:2014/06/18 17:24 ID:QA-0059291
相談者より
ご回答ありがとうございます。
妻と夫がそれぞれ控除を受ける状況は「当然に予定されている」のですね。気になっていた部分が腑におちてすっきりしました。ありがとうございました。
投稿日:2014/06/27 13:47 ID:QA-0059392大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
所得税額算出の所得控除は個々人で考えると理解しやすい。
ご質問の件は、夫と妻の所得税額算出の際の所得控除については全く別であること、基礎控除とは「すべての納税者が差し引ける所得控除」である、と考えると妻の基礎控除と夫の配偶者控除が重複して適用していることにはならないとご理解いただけると思います。
妻は就職先で年末調整すると給与所得60万円から給与所得控除65万円と基礎控除38万円の適用を受けることができますので、課税所得金額は0円、所得税は0円となります。このように妻は妻自身の税額算出の際に基礎控除を受けているのです。
一方、夫の年末調整では妻の税額算出とは全く別で考えますので、妻が所得税法上の扶養要件(合計所得金額38万円以下)に該当すれば、夫は配偶者控除の適用を受けられることとなります。
投稿日:2014/06/20 16:21 ID:QA-0059328
相談者より
ご回答ありがとうございます。
基礎控除と配偶者控除は全く別のものとして考えるべきなのですね。納得致しました。ありがとうございました。
投稿日:2014/06/27 13:54 ID:QA-0059393大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。