通勤経路調査について
初めて質問させていただきます。
当社では従業員の自宅から会社までの通勤経路を毎年3月に提出させています。
ちなみに、会社までの交通手段が発達していないため、全社員マイカー通勤です。
労災関係の資料として通勤経路を確認するとともに、通勤手当の計算にも利用しています。
従業員から「毎年提出はわずらわしいので変更があった場合のみ提出でいいのではないか」
という要望が多々あります。
総務としては通勤経路に変更がない場合でも提出させておかないと万一通勤途上で事故が
起きた際の労災認定に時間がかかってしまうのではと考えて提出させております。
毎年、通勤経路の調査をする必要があるのでしょうか。それとも変更した場合のみ
報告させればよいのでしょうか。
投稿日:2014/04/01 11:02 ID:QA-0058324
- *****さん
- 鳥取県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社に届け出た通勤経路以外であっても通勤途上の事故で相違なければ労災認定は行われます。時間的にも通常であれば大きな差までは生じないものと考えられます。さらに、最初の経路確認さえきちんと行っていれば、経路自体滅多に変わるものではございませんので、事務的にも無駄な仕事を増やすこととなってしまいます。
従いまして、毎年通勤経路の記載を改めてさせる必要性はなく、変更有無の確認を行い変更した場合のみ記載してもらえばよいでしょう。
ちなみにマイカー通勤ですと、より重要な事柄は、交通事故で加害者になった際のリスク防止の為、任意保険の加入状況について定期的に保険証のコピーを提出してもらう等確認を怠らない事といえます。
投稿日:2014/04/01 11:46 ID:QA-0058325
相談者より
早速の回答ありがとうございます。
確かに届け出た通勤経路を外れても通勤途上であれば労災認定は受けられる場合があることは承知していました。
そもそも通勤経路を提出させる目的が何なのかを改めて見直して、毎年提出するにしても内容をシンプルにしていく必要もありそうです。
参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2014/04/01 13:28 ID:QA-0058329大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
少々、 箍 ( タガ ) が緩んでいるのでは・・
多くの私有車通勤規程では、 会社への届出は、 「 通勤経路を変更したとき 」 と定めているようです。 然し、 問題は、「 常に発生してからでは遅い 」 ものです。 届出洩れによる、 支給通勤費の調整や、 事故発生時の経路合理性の判定問題など、 意外と煩わしい手間が発生します。「 どうせ変わらないのだから・・ 」 といった弛んだタガを締め直す意味も含め、「 年一度は、変更がなくても、提出する 」 という現行の定めを徹底するようお勧めします。
投稿日:2014/04/01 12:39 ID:QA-0058326
相談者より
確かに、社内の統制を担う総務が楽な方にあわせてしまうと会社自体の期の緩みに繋がりかねませんね。
社員を律するためにはある程度面倒なことは必要なことかと感じました。
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2014/04/01 13:21 ID:QA-0058328大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
マイカー通勤について
マイカー通勤で、年1回は確認した方がよろしいのは「運転免許証」です。
無免許状態で通勤して事故を起こしたという事件もありましたので、
そうなると会社の信用にも影響します。
通勤経路については、運転免許証を確認する際に、変更があった方のみ提出
ということでよろしいのではないでしょうか。お互い無意味な負担はないほうが
よろしいでしょう。労災認定の時間に影響があるとは思われません。
投稿日:2014/04/01 12:46 ID:QA-0058327
相談者より
回答ありがとうございます。
運転免許証の提出は毎年していませんでした。むしろこちらの方が大事なことですね。
以前、社員が免許停止になっていたことが運転記録証明を取ったことで発覚したことがありました。
リスク回避のためにも定期的な提出が必要ですね。
気付かせていただきありがとうございました。
投稿日:2014/04/01 13:36 ID:QA-0058330大変参考になった
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