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出張時の処理

宜しくお願い致します。
当社は小売業ですが、稀に閉店後に店舗
において、改装等の作業を行う場合があ
ります。その際は周辺の社員を召集して
いますが、日帰り出張などで事業所外労働
8Hとして換算しています。この場合、作業が深夜1時、2時に及ぶ場合は日帰り出張日当とは別に深夜手当を支給しなければ
まずいのでしょうか?

投稿日:2006/08/21 10:25 ID:QA-0005779

にきさん
千葉県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

閉店後の改装作業サポート

■改装店舗と周辺店舗との距離、移動所要時間は分かりませんが、通常50Kmとか100Kmとかに設定されている日帰り出張としての取扱いには馴染まないような気がします。出張では実際の労働時間の把握が困難なので、多くの場合、見做し労働時間が適用されることになります。然し、日帰り出張のように、特定の業務を処理することを指示され、通常の勤務場所から特定の場所に赴き用務を処理して再び帰社する場合のように、使用者の指揮管理権が相当程度及び、かつ、労働時間の把握も可能であるときは、労働の実態に応じて取り扱うべきとされます。
■ご相談のケースでは、短時間での移動が可能であること、および、労働時間の把握が可能ならば、出張扱いを止め、通常の時間管理に基づく取扱いとする方が、より分かりやすく、より労働法の趣旨に沿った措置だと考えます。時間外割増賃金および深夜勤務加算の支払は法規どおり行い、その代り、日帰り出張日当は支給停止とすればよいと思います。店舗間移動の交通費などの支給は当然です。社員の立場からは、金銭面の損得云々の話がでるかも知れませんが、まず正しい考え方に沿ったルールの設営と適用が必要だと思います。

投稿日:2006/08/22 10:54 ID:QA-0005784

相談者より

 

投稿日:2006/08/22 10:54 ID:QA-0032410大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出張届

従業員が出張を希望する時、その可否を判断し、交通手段・宿泊先などを把握するための届出です。

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