労働組合への宿泊施設貸与について
いつも利用させていただいております。
さて、労組専従者が会社の宿泊施設(単身寮の空き室を出張宿泊施設として利用・私的利用は不可)に宿泊する場合、宿泊料・食事代が発生するのですが、会社がこれを負担することは、経費援助にあたるのでしょうか。
「専従者に社宅を供与することは、その社宅の供与が現物給与の性質をもつものであれば、経理上の援助に該当し、福利厚生施設の性質をもつものであれば経理上の援助に該当しない」と通達であるかと思うのですが、当該ケースの場合、会社の宿泊施設は「福利厚生施設の性質」に当たるものなのでしょうか。
(福利厚生施設の定義が法律上・通達上あれば併せてご教授いただけないでしょうか。)
宜しくお願いいたします。
投稿日:2014/02/19 10:31 ID:QA-0057789
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます
福利厚生施設に関する法令上明確な定義まではございません。ちなみに、労働組合法第7条では経費援助から除かれる措置としまして、「厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与」が定められています。
社宅に関しましても一般的には福利厚生的な内容に該当するものと思われますので、直ちに経費援助に当たるとまでは言えないでしょう。但し、組合の自主性という原則からも労働組合の活動にかかる費用は本来組合または組合員が負担すべきものですし、一度負担すれば今後も同様の措置を既得の便宜供与として要求される事にも繋がります。
従いまして、こうした経費負担は会社としましては極力行わないのが妥当というのが私共の見解になります。
投稿日:2014/02/19 11:30 ID:QA-0057791
相談者より
ありがとうございます。
一般従業員が出張で宿泊する際に、単身寮に空き室があれば宿泊施設として利用できるようにしており、利用料は会社が負担しています。
単身寮として利用するのであれば福利厚生的な性質があると思うのですが、宿泊施設で利用するとなると、福利厚生的な性質を帯びるのでしょうか。
投稿日:2014/02/19 11:53 ID:QA-0057794大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労組業務上の出張に伴う宿泊なら、便宜供与の限界を逸脱
会社の当該施設の種別が、 業務用施設か、福利厚生施設かに関係なく、 労働組合の使用目的が焦点になります。 労組が専従者に当該施設を、 福利厚生目的で使用させる場合は、 便宜供与の許容範囲内になり得ると思われますが、 労組業務上の出張に伴う宿泊施設として、無償、又は、低廉安価にて宿泊利用する場合は、 便宜供与の限界を逸脱するものと考えます。 尚、 法定福利費 ( 企業負担分 )、 法定外福利費の種別の説明はありますが、 「 福利厚生施設と何か 」 といった法的定義資料は見当たりません。 法的ニーズがあまりないからでしょう。 敢えて探すなら、 ネット辞書や福利厚生代行業者のサイトメニュでも蒐集可能です。 税務問題での問題であれば、 案件毎に情報収集が必要になります。
投稿日:2014/02/19 12:43 ID:QA-0057795
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、先の回答でも申し上げました通り、福利厚生施設に関する明確な法的定義はございませんので確答は出来かねる件ご了承下さい。
しかしながら、仮に宿泊費等の支援が福利厚生としての便宜供与として認められるとしましても、本来組合側で負担すべき費用である事に違いはございませんので、特別な事情でもない限り敢えて会社側で負担しないのが妥当と考えます。
投稿日:2014/02/19 13:10 ID:QA-0057796
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