育児介護休業法における深夜業の制限について
私どもの事業所でこのたび奥様が育児休職から復帰するスタッフがおります。このスタッフは夜勤を月3回程度行っています。またこの夜勤は2日に及び(1日目の16時30分から翌日9時までが拘束時間)、休憩の時間が深夜時間帯にはないため、1日目・2日目とも深夜時間帯には勤務している状況です。
また、奥様も夜勤がある別の事業所で勤務していますが、育児介護休業法の深夜業の制限を使いたいという希望をもっております。
深夜業の制限を使用する要件の中で、同居親族が深夜において就業していないとみなす条件の1つに「1か月について深夜における就業が3日以下の者を含む」があります。
私どもの事業所の場合、夜勤1回で深夜における就業を2日行っているという解釈でよろしいでしょうか。それとも暦日で2日の勤務ではあるが夜勤としては1回であるという解釈で、4回以上の夜勤実績がなければ深夜に就業していない同居親族とみなされるのでしょうか?
初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくご教示下さいますようお願い申し上げます。
投稿日:2013/05/31 17:22 ID:QA-0054768
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂きまして有難うございます。
育児介護休業法に関わる法令上では特に定めは見られません。
しかしながら、通常継続した労働時間につきましては、日を跨ぐ場合でも原則としまして最初の日の労働時間として取り扱われます。
従いまして、文面の深夜勤務の場合も暦日では2日に跨っていても1日の就業として1回のカウントになるものと考えられます。
投稿日:2013/05/31 17:49 ID:QA-0054770
相談者より
早々にご回答頂きましてありがとうございます。社内で解釈が割れていたところでしたので大変助かりました。
投稿日:2013/05/31 18:01 ID:QA-0054771大変参考になった
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