新入社員の賞与について
新卒4月の新入社員の賞与につきまして、助言をお願い致します。当社の冬季賞与は算定対象期間が年度上期(4月~9月)となります。新入社員の場合、入社後4月~6月は研修となりますが、この場合、新入社員の冬季賞与は実働期間を反映し(研修期間を除き)3か月/6か月(1/2)を乗じた金額とすることも可能でしょうか。賞与の性格上、支給については会社裁量の部分が多く、可能と思慮しておりますが、よろしくお願い致します。
投稿日:2013/05/24 17:53 ID:QA-0054663
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご認識の通り、賞与制度に関しましては労働法令に反しない限り各会社で就業規則で定めたルールに従い任意に決定し運用することが可能です。
しかしながら、法令に定めが無い以上、算定対象期間等の支給条件につきましては、就業規則(賞与規定)が原則としまして唯一の根拠となります。
従いまして、文面の新入社員の場合も、特に別途定めが無ければ通常の賞与規定上の算定対象期間(4月~9月)を適用しなければなりません。評価の方法についても同様に評価規定に基き通常のやり方で行う事が求められます。規定内容に反する会社裁量までは認められませんので、注意が必要です。
投稿日:2013/05/24 20:19 ID:QA-0054664
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
プロラタ的に自働半減させる措置は、 妥当性に欠ける
新卒採用社員なので、 業績考課は全員標準でもよい ( 多くの企業で見受けられます ) のですが、研修を事由に、 賞与額自体をプロラタ的に自働半減させる措置は、 妥当性に欠けると考えられます。 自働プロラタではなく、 ある程度の減率も不可能ではありませんが、 入社早々、 ディスカレッジさせる様な会社姿勢を見せつけられたと思う社員もあるでしょう。
投稿日:2013/05/24 23:14 ID:QA-0054665
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
お答えします
就業規則にそのような記載がある、または、例年 そのような措置を取ってきたのであれば、問題はないでしょうが、そうでないのであれば、研修期間を業績貢献のない期間として、半減させるのは強引な印象を否めません。
御社において、賞与を利益配分として位置づけ、それを徹底して運用しているのであれば、理屈として分かるのですが、例えば最低評価だった人や全く利益貢献がなかった人にも、一定額が支給されるような仕組みになっているのであれば、研修期間を賞与の算定期間から全く除いてしまうのは、整合性がとれないと思います。
4~6月は一律の低めの評価、7~9月は通常の評価をし、これを合算して支給するといった措置が妥当ではないでしょうか。
投稿日:2013/05/25 12:11 ID:QA-0054666
プロフェッショナルからの回答
可能ですが
御社の給与規定によります。しかし大切なことは可否ではなく「賞与の性格上」という点だと思います。モラール管理(士気高揚)で最も避けなければならないのはバッドサプライズです。つまり「聞いてない、より悪い結果」です。出す出さないは御社が決め、明示すれば良いことですが、入社どころか採用時において、ボーナスについては給与規定によってこう支給されるということはきちんと説明しておくべきでしょう。逆に出ないと思っていたのにやっぱり出るというグッドサプライズであれば、ここまで気を配る必要は無いでしょう。何れにしても何のために賞与支給するのかを今一度ご方針として決められるべきかと存じます。
投稿日:2013/05/25 15:38 ID:QA-0054667
プロフェッショナルからの回答
規程等に記載されていれば問題ありません
規程等に「新入社員の研修期間を除く」旨が記載されていれば問題ありません。
記載されていない場合は、記載したうえで運用するのが望ましいでしょう。
研修期間は「会社に対する成果貢献を果たしていない期間」と
考えることができます。
ついては研修期間を会社の裁量により、賞与算定期間から除外して
賞与を支給することは可能です。
ただし、「研修期間を賞与算定期間から除外する」ことが
規程等に記載されていなかったり、
新入社員にアナウンスされていなかったりすれば、
本人には賞与を減額されたと判断されるリスクもあります。
もし現在規程等に「研修期間を賞与算定期間から除外する」ことが
記載されていないのであれば、まずはその内容を
規定等に記載されるとよろしいでしょう。
その上で、今年度からそのような運用方法に切り替えるというのであれば、
該当社員にその旨を説明し同意を得たうえで運用するのがよいかと考えられます。
投稿日:2013/05/28 09:09 ID:QA-0054690
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