試用期間の延長
弊社では新規採用にあたり3ヶ月の試用期間を設けております。今回、この試用期間中に病気により1ヶ月の休職をした社員がいるのですが、この社員の試用期間を病気により休業していた日数分だけ延長したいと思っておりますが、問題はありますでしょうか。
就業規則には「新たに採用した者について、3ヶ月間の試用期間で採用決定しないときは、試用期間を延長することがある」の記載があります。
宜しくお願いします。
投稿日:2006/07/18 11:27 ID:QA-0005411
- shojiさん
- 東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
試用期間の延長
■試用期間中は、使用者による解約行使権付き労働関係にあると考えられ、労働者は不安定な地位に置かれています。そのような不安的期間を延長するには、通常、労働者の合意が必要と考えられています。
■「・・・採用決定しないときは、試用期間を延長することがある」との規定があるとはいえ、採用決定しない事由には妥当性が必要です。延長すべき事由は個々のケースごとに異なっています。そのため、特別の事情があって、試用期間を延長するためには、更に本人の同意も必要になります。
■ご相談のケースでは、本人に責に帰すべき傷病が、延長の事由なので、時に問題はないと思いますが、念のため、本人の同意書を入手されておかれることをお勧め致します。
投稿日:2006/07/18 13:45 ID:QA-0005417
相談者より
投稿日:2006/07/18 13:45 ID:QA-0032260大変参考になった
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