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36協定 特別条項について

現在の36協定の内容は1ヶ月45時間、特別条項は延長回数6回までの1ヶ月90時間としております。
今回内容見直しをしている際に、限度時間は今まで通り(1ヶ月45時間)で、特別条項を1ヶ月90時間から3ヶ月270時間としたいと考えておりますが、これは可能でしょうか。また、可能である場合、延長できる回数は2回でしょうか、6回でしょうか。 

投稿日:2013/01/25 15:14 ID:QA-0053025

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

特別条項は、元が1ヵ月であれば、1ヵ月についての特別条項ということになります。
元が1ヵ月で、特別条項だけを3ヵ月にするのは不可能です。その場合には元も3ヵ月にしなければなりません。なぜなら、3ヵ月の延長時間の上限は120hであるのに、45h×3=135hとなってしまうこと、特別条項の延長割増率の記載やご質問の延長回数などで矛盾が生じてしまうからです。
また、何よりも、1ヵ月についての特別条項を結んでいませんので、1ヵ月は45hまでしか残業させることはできず、結果として3ヵ月のMAXは45h×3=135hまでしか、時間外労働させられないということになりますので、270hは無意味ということになってしまします。

投稿日:2013/01/25 15:55 ID:QA-0053026

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2013/01/28 17:18 ID:QA-0053042大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

特別条項の期間につきましては、1ヶ月と3ヶ月のどちらを基準として記載しても差し支えございません。1日を超え3ヶ月以内の範囲内の期間で設けることになります。

また、限度時間を超えて延長できるのは1年の半分の期間のみですので、3ヶ月の場合ですと2回が限度になります。

投稿日:2013/01/25 19:15 ID:QA-0053033

回答が参考になった 0

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