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海外出向者給与の為替レート変更に伴う調整について

日本にある親会社からアジア圏にある子会社へ出向している社員の給与に関して、弊社では円で給与総額を決定し
そのうち、出向時に本人から希望があった額を外貨送金しております。金額は円であらかじめ指定しており、本人が受け取る外貨給与は着金日のレートで円から外貨へ変換されております。

このたび、出向している社員から、出向時に比べると円安となり20%程度外貨の価値が高くなっているため、手取りの外貨が著しく減っており調整金を支給してほしい、との相談を受けました。

まだ海外出向者が少なく、本人からの申し出が妥当なものかさえ判断できない状況です。
他社ではどのようにされているか、及び、申し出が妥当なものなのかというところについてご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/01/17 11:12 ID:QA-0052850

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通常であれば為替変動による影響はそれ程大きくないので調整は不要と考えられます。

しかしながら、近時円安が急激に進んでいる件につきましては一定の配慮が求められるケースも考えられますし、状況に応じてある程度柔軟な対応をされるのが妥当といえるでしょう。

対応としまして、まずは当該従業員に生活上どのような具体的影響が生じているのかを確認されるべきです。手取り額が減った事による重大な影響があれば何らかの調整金を特別に支給することを検討されるとよいでしょう。この辺は実情により御社判断で決められるべき事柄といえます。

投稿日:2013/01/17 11:53 ID:QA-0052855

相談者より

ご回答ありがとうございました。部署内でも少し検討してみたのですが、今後の為替変動の予測がつきにくいこと、問題となっている外貨自体が不安定な動きをしているわけではないことを考えると、仮に日本にいたとすれば支払われるべき金額を払っていますし、たまたま円高だったかもしれない行った当初を基準にして調整し続けるというのは個人的には違和感を感じています。この点はいかがでしょうか。

投稿日:2013/01/18 09:25 ID:QA-0052873大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

現通・円貨支給割合と見直しのルール(規定化)が必要

海外勤務者を含め、賃金の使途は本人が自由に決めることができます。 然し、業務命令で海外に居住する場合、個人差はありますが、多かれ少なかれ、現地通貨で費消する限り、ご相談のような増減リスク ( 増える場合もあり ) は付きものです。 給与の建値通貨を、円、現通、三国通貨のいずれにするかによってもインパクトの現れ方は違ってきます。 赴任先国によって異なりますが、例えば、米国の場合、生計費部分は、米ドル、その他、円貨支出部分 ( 例えば、住宅ローン返済、支払保険料ばど ) の看做し比率を設定することが欠かせないと思います。 但し、これとても、これまでの長期に亘る、ジリジリした円高、最近の急速な円安への対応には限界があります。 この通貨間比率は、年一度程度のスパンで見直すのが実務的でしょう。 なお、通貨間比率というものは、為替相場という共通指標だけではなく、個人別にも可なりの差異 ( 例えば、両親の生計費支援の必要性の有無 ) がありますので、看做し比率の設定に際しては、労組、或いは、従業員代表との間で、委員会を設置、検討し、協定化することが望ましいと考えます。 ご相談の、調整金支給要請は、必ず、「 逆の場合は、減額してもよいのか? 」 といった議論を触発します。 汎用性、一貫性、柔軟性を持たせるためには、手間はかかりますが、上記のステップを踏んでおく必要があります。 場当たり対応では、先々、対応ができなくなります。

投稿日:2013/01/17 12:32 ID:QA-0052856

相談者より

ご回答ありがとうございました。規定化については今後検討してまいりたいと思います。

投稿日:2013/01/18 09:29 ID:QA-0052874参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

ルール化

急激な為替変動は本人の責によるものではありませんので、手取りが減収したことはお気の毒だと思います。一方のその逆の場合に差益を返却させることは事実上は不可能でしょう。ゆえに為替変動のリスクを事前に説明し、また海外に赴任する以上はそうしたリスクも負わせられるものであることをしっかり理解させておく必要があります。本件に関しては、他事例も少ないとのことですので、特例やボーナス等の形であくまで補償ではなく、仕事に精励してくれている報奨であるものとして支給する手もあります。

投稿日:2013/01/17 21:02 ID:QA-0052872

相談者より

ご回答ありがとうございました。賞与で支給することもあわせ、検討してまいりたいと思います。

投稿日:2013/01/18 09:30 ID:QA-0052875大変参考になった

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