出向者が代表取締役の場合の出向契約について
いつも参考にさせていただいております。
親会社から子会社に在籍出向のまま代表取締役に就任する場合、親会社と子会社間の出向契約書は、一般的に使われている契約書から変えなければならない点はございますでしょうか?
出向者本人が契約者のため、内容によっては利益相反取引にあたらないでしょうか?
参考になるひな型がございましたらあわせてご教示ください。
投稿日:2013/01/09 16:52 ID:QA-0052759
- 人事吾郎さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出向者本人が出向契約の当事者なることはなく、利益相反も起きない
親会社の管理職、一般社員が、子会社に在籍出向し、代表取締役に就任するのは珍しいことではありません。 出向に際して重要なドキュメントは、出向元・出向先間で締結される 「 出向契約書 」 と、出向元と出向者が交わす出向に関する 「 労働条件書 」 ( 本人の出向合意書を兼ねる ) の二つです。 幹部社員、一般社員に関係なく必要です。 出向先で、役員となるのか、従業員となるのかは、当事者間で自由に決めることができます。 代取就任だからといって、出向契約書に、特に変わった要件の必要はなく、ご引用のように、「 出向者本人が出向契約の当事者 」なることもあり得ませんので、利益相反のご懸念は不要です。 何らかの懸念事項がでてくれば、両社間で協議し、結果措置を、出向契約書に記載することで解決できます。 出向者本人が当事者になるのは、労働条件書 ( 出向合意書 ) の方です。 出向先では、役員なので、時間管理などはありませんが、労働条件書では、原則として、出向元での労働条件を保証することになりますので、別途、時間管理措置などが必要になる場合もあります。 参考になる雛型に就いては、有償、無償などありますが、ネット検索で得られる無償文例でも十分役立つと思います。
投稿日:2013/01/09 22:29 ID:QA-0052764
相談者より
ご回答ありがとうございます。
1点確認させてください。問題がないことは理解できたのですが、『出向契約書に、特に変わった要件の必要はなく、ご引用のように、「 出向者本人が出向契約の当事者 」なることもあり得ません』とご回答いただきましたが、出向契約書についても、出向者本人についての内容を、親会社の人事部長と子会社の代表取締役(出向者本人)で締結することにならないでしょうか?
当事者の前任の代表取締役と出向契約を締結すればそうではないのでしょうが、本件の当事者は、会社設立で代表取締役に就任するケースなものですから。
投稿日:2013/01/10 10:00 ID:QA-0052773大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
出向契約書の形式は法令では特に決まっておりませんので、特に代表取締役ということで契約書形式を変える必要はございません。
また利益相反取引につきましては、自社に対して不利益となる取引を行えば該当する可能性もあるでしょうが、出向自体については特に差し支えございません。このテーマは人事労務というよりは会社法に関わる経営上の問題ですので、法務担当または顧問弁護士等にご確認頂く事をお勧めいたします。
尚、雛形は当方で提供しておりませんので、会社書式に関わる書籍等にてご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2013/01/09 23:05 ID:QA-0052767
相談者より
ご回答ありがとうございます。
問題ないことは分かりましたので、弁護士等に相談しながらすすめたいと思います。
投稿日:2013/01/10 10:02 ID:QA-0052774大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
代取就任は、独立法人としての子会社の問題
出向契約書は、B TO B、つまり、会社間の契約書です。 出向者が子会社の代取に就任する手続きは、独立法人としての子会社内の問題で、就任予定者は、その範囲内で委任契約の当事者になります。 親会社は、主要株主として、その委任契約に同意することに留まります。 このことは、本人が、B TO B の出向契約の当事者となることを意味する訳ではありません。
投稿日:2013/01/10 10:52 ID:QA-0052775
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2013/01/10 11:17 ID:QA-0052778大変参考になった
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