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出張者、海外研修者、海外駐在員の時間外手当と休日勤務手当

出張者、海外研修者、海外駐在員の時間外手当と休日勤務手当の対応についてお伺いします。

出張者、海外研修者、海外駐在員の時間外手当と休日勤務手当は、「指揮命令系統」により、現地の法規制に従うか、または、本国(日本)の法規制に従うかが判断される旨を外部のコンサルタントから伺いました。

そのようなルールに従うと、出張者は「指揮命令系統」が本国(日本)なので日本の法規制に従い、支給されるものと理解できます。

一方、海外駐在員の場合、「指揮命令系統」が2パターンあるものと思われます。一つは現地の「指揮命令系統」に従う場合ともう一つは海外に出向(駐在)しながらも本国(日本)の「指揮命令系統」に従う場合です。前者の場合は現地の法規制に従い、時間外手当等を支給すればよいと考えられますが、後者の場合は、海外に駐在しながらも日本の労働法に則して支給されることになるのでしょうか?

もう一つ質問ですが、海外に研修目的で駐在する場合(最大で1年間)も上述した海外駐在員の2パターンが考えられますが、一般的に研修目的で駐在する場合は、時間外手当等は、現地の法規制に則して支給されるのか、日本の労働法に則して支給されるのか、どちらで対応すればよろしでしょうか?やはり「指揮命令系統」により判断するのでしょうか。

専門家の先生に詳しくご教示頂けますと幸いです。

何卒よろしくお願い申し上げます。

当山

投稿日:2012/10/17 12:08 ID:QA-0051695

パグ次郎さん
神奈川県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、まず海外駐在員の場合ですと、ご認識の通り指揮命令系統がどちらに所在するかが判断のポイントとなります。海外に滞在していましても指揮命令を受けるのが日本国内法人の場合ですと、海外出張と同様に実質的な雇用関係は依然国内法人との間にあるものといえますので、日本の労働基準法に従った賃金支払が必要となります。

また、研修目的の場合も同様といえますが、研修という性質からも基本的には国内法人の定めた研修スケジュール等に沿って行われるはずといえますので、通常であれば出張と同様に労働基準法の適用を受けることになります。

投稿日:2012/10/17 12:58 ID:QA-0051700

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