基本給改変時の残業時間単価の件
給与計算についての質問をお願いたします。
弊社の賃金は1日~末日までの分を当月25日に支給しております。残業時間の計算は前月分を清算している形になります。
7月25日支給分より基本給改変となりましたが、先月の残業時間の清算する単価は改変した基本給から算出した単価で支払うべきものでしょうか?
基本的な質問で申し訳ござませんがよろしくお願いいたします。
投稿日:2012/08/07 12:31 ID:QA-0050834
- アリシアさん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
改訂前の基本給を算定基礎にすればよい
7月25日支給される改訂基本給分は、7月1日~末日の賃金ですね。1カ月遅れで支給される時間外賃金は、6月1日~末日対応分ですから、改訂前の基本給を算定基礎にすればよいということになります。
投稿日:2012/08/07 13:43 ID:QA-0050839
相談者より
川勝先生
早速ご回答をいただきましてありがとうございます。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2012/08/07 14:48 ID:QA-0050840大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
勤怠部分の計算について
勤怠分の残業代、遅早退控除、欠勤控除などは、前月の働いた日数や時間に対して
支給もしくは控除されるものなので、給与計算における単価は6月支給分の基本給を元に算出する必要があります。
8月25日支給以降、新しい単価で計算を行ってください。
投稿日:2012/08/15 08:38 ID:QA-0050914
相談者より
ご回答いただきまして誠にありがとうございます。
8月の支給分から新しい単価として計算すればよろしいのですね。
とても参考になりました。
投稿日:2012/08/16 14:32 ID:QA-0050928大変参考になった
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