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安全衛生委員会について

50人未満の製造業ですが、安全衛生委員会を月1回、開催したいと考えています。

・会社の代表権を持つ者
・現場部門長(部長職2名)
・現場役職者(管理職、主任、リーダー等)
・従業員代表者
・総務担当者

安全衛生推進者は選任していますが、会社規模から産業医・安全管理者・衛生管理者は選任していません。


上記では、法令の「安全衛生委員会」の条件は満たす事ができないでしょうか?


労働基準監督署の方に「今後は安全衛生委員会を開催していく予定です」と伝えているのですが、有資格者を満たした上で、参加してもらわないと法令上の「安全衛生委員会」とはなりませんでしょうか。

投稿日:2012/07/31 10:48 ID:QA-0050708

***さん
東京都/不動産(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

安全衛生委員会につきましては、労働安全衛生法第19条で「事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。」と定められています。

つまり、常時50人以上の労働者がいる等「安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないとき」にのみ設置可能とされています。御社ではこうした条件を満たしていませんので、厳格な意味で法定の安全衛生委員会の設置は有資格者の有無に関わらず不可能ということになるものといえます。

但し、労働安全衛生規則第23条の2で「委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。」ともございますので、独自に安全衛生委員会等(こうした呼称の使用自体特に問題はございません)を設置して意見聴取の場とすることは妥当な措置といえます。

投稿日:2012/07/31 20:16 ID:QA-0050722

相談者より

大変貴重なご意見、ありがとうございました。
社内基準(呼び名)による安全衛生委員会として、運営してきたいと思います。

投稿日:2012/08/06 10:14 ID:QA-0050812大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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