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有給休暇の付与方法

いつも参考にさせていただいております。
有給休暇の付与方法にについてご教示下さい。

有給の付与日を決め、一律付与をするのが一般的だと思いますが
契約社員の中途入社者に付与をする際、有給を月割りで付与することは可能なのでしょうか?

例えば
①契約期間は翌年の3/31まで
②毎年4/1に付与をするものとし
8/1入社→半年後の翌1月に5日(10÷12ヶ月×6ヶ月=4.99を繰り上げ)を
付与し、2/1に2日(10÷12ヶ月×2ヶ月=1.66を繰り上げ)を付与する
といった付与方法です。

10日を満たないとは思いますが、入社月によっては有給付与日数に個人差が出てしまうため
苦慮しております。

勉強不足で恐縮ですが、ご教示の程よろしくお願いします。

投稿日:2012/07/07 18:09 ID:QA-0050351

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇の付与につきましては、労働基準法第39条で「その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」と定められています。

つまり、雇用契約期間に関わらず月割り等といった措置は全く認められていませんので、文面の契約社員の場合ですと、半年後の翌年2/1に10日付与を行い、その後契約更新された場合には基準日の4/1に11日付与を行うといった措置を採らなければなりません(※勿論、契約更新が無ければ基準日前日に退職となりますので2回目の年休付与は発生しません)。

確かに入社時期等によって取得日数に個人差が生じてしまいますが、これは法令遵守の為にはやむを得ないことといえます。どうしても全て公平に取り扱いたい場合には、年休付与について基準日管理ではなく入社日毎の個別管理に見直しされる事での対応が必要です。

投稿日:2012/07/07 23:45 ID:QA-0050357

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有休付与について

・まず、8/1入社であれば、半年経過後というのは、2/1になります。そして、この2/1には10日以上の有休を付与しなければなりません。

・労働基準法は最低限の強行法規ですので、この条件を上回ることはかまいませんが、下回ることはできません。

投稿日:2012/07/09 11:43 ID:QA-0050369

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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