返金条件付き報奨金制度について
お世話になります。この度、フィールド・エンジニア(現場作業者)に対し、その技能に応じた報奨金制度導入を検討しております。某下着メーカーの禁煙報奨金の応用版ですが、一定の技能基準を設けて、黒帯、赤帯と呼び、各々30万円、10万円を年末の忘年会で商品券で支給し(=課税処理し)、翌年の更新検定で更新できなければその7割を会社に自主返納させ、技能水準の維持向上を図るというシステムです。また、当該報奨金は社員が退職する際には退職金とは別に受け取れるようにする予定です。これは損害賠償額の予定を禁止する労働基準法第36条には抵触しないと思いますが、何か問題はないでしょうか?
投稿日:2012/04/17 23:02 ID:QA-0049210
- supersalarymanさん
- 東京都/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)
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報奨金の自主返納
一旦、課税処理してその後、返金、自主返納させるという手続きが労基法36条違反にならないかということですが、私はきわどいと思います。そもそも一旦、課税処理しているわけですから、所得です。それを返納させることは緊張感はありますが、理不尽でしょう。もし返納させるとしても7割ではなく、もっと低い率で行なうべきではないでしょうか?
投稿日:2012/04/18 10:08 ID:QA-0049211
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
あくまで報奨金の「自主返納」であれば損害賠償や違約金には該当しませんので、労働基準法違反には該当しないものといえます。
しかしながら、「自主返納」と申し上げましても実際にはほぼ全員が返納していたり、返納しなかった場合に人事評価面で影響が出たりする等であれば、実質的には返納を強要するような一種の違約金に該当する可能性がございます。
加えて金額も決して少なくないことから、7割返納が労働者のその時の状況によっては大きな負担となってしまいかねません。従いまして、法的解釈に関わらずこうした返納制度は避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2012/04/18 10:30 ID:QA-0049214
相談者より
なるほど。そういう視点もあるのですね。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/04/18 22:34 ID:QA-0049225大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
報奨金としての効果があまり実感できない
報奨金とは、勤勉、勤労をたたえ、さらなる努力を奨励する意味合いで贈られる金品と解釈されています。 自主返納といった紛らわしい表現があっても、本質的には、所定の技能基準に基づき、一旦、支給した賃金を、再度査定によって返還を予定する方式は、現実の損害が発生した場合の実損害額の賠償ではありませんので、労基16条に、限りなく抵触すると判断します。 具体的な仕組みは分りませんが、受領できるのが、退職時だとか、自主返納を要求される可能性があるとか等々、報奨金としての効果があまり実感できないシステムのように感じます。
投稿日:2012/04/18 10:59 ID:QA-0049215
相談者より
なるほど。返金の可能性があるなら技能水準が維持向上させる強い動機が生まれると思ったのですが…。ご回答ありがうございました。
投稿日:2012/04/18 22:37 ID:QA-0049227参考になった
プロフェッショナルからの回答
自主返金条件付き制度
自主返金制度は、以下の理由から、避けるべきと思われます。
・いったん、確定して支払ったものであり、返す理由がない。
・自主返納が、強制になったり、個人差が出たりする恐れがある。また返納しなかったことにより、パワハラや、評価を下げるような不当な扱いの恐れがあり、いずれにしてもトラブルの元になりかねない。
よって、前渡しの返金制度ではなく、毎年、技術基準が維持できていれば表彰し、報奨金を支給すべきというのが見解です。
投稿日:2012/04/18 12:08 ID:QA-0049216
相談者より
なるほど。参考にさせていただきます。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/04/18 22:39 ID:QA-0049228参考になった
プロフェッショナルからの回答
コーポレートリスク
「自主返納を強要された」と訴える社員が出たらどうでしょうか。返金規定は効果以上に非常にモラールを下げてしまう、リスキーな制度ではないかと感じます。
投稿日:2012/04/18 22:35 ID:QA-0049226
相談者より
なるほど。現場の部門長の意見も聞いて最終判断をしたいと思います。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/04/18 22:40 ID:QA-0049229参考になった
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