無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

返金条件付き報奨金制度について

お世話になります。この度、フィールド・エンジニア(現場作業者)に対し、その技能に応じた報奨金制度導入を検討しております。某下着メーカーの禁煙報奨金の応用版ですが、一定の技能基準を設けて、黒帯、赤帯と呼び、各々30万円、10万円を年末の忘年会で商品券で支給し(=課税処理し)、翌年の更新検定で更新できなければその7割を会社に自主返納させ、技能水準の維持向上を図るというシステムです。また、当該報奨金は社員が退職する際には退職金とは別に受け取れるようにする予定です。これは損害賠償額の予定を禁止する労働基準法第36条には抵触しないと思いますが、何か問題はないでしょうか?

投稿日:2012/04/17 23:02 ID:QA-0049210

supersalarymanさん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

報奨金の自主返納

一旦、課税処理してその後、返金、自主返納させるという手続きが労基法36条違反にならないかということですが、私はきわどいと思います。そもそも一旦、課税処理しているわけですから、所得です。それを返納させることは緊張感はありますが、理不尽でしょう。もし返納させるとしても7割ではなく、もっと低い率で行なうべきではないでしょうか?

投稿日:2012/04/18 10:08 ID:QA-0049211

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

あくまで報奨金の「自主返納」であれば損害賠償や違約金には該当しませんので、労働基準法違反には該当しないものといえます。

しかしながら、「自主返納」と申し上げましても実際にはほぼ全員が返納していたり、返納しなかった場合に人事評価面で影響が出たりする等であれば、実質的には返納を強要するような一種の違約金に該当する可能性がございます。

加えて金額も決して少なくないことから、7割返納が労働者のその時の状況によっては大きな負担となってしまいかねません。従いまして、法的解釈に関わらずこうした返納制度は避けるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2012/04/18 10:30 ID:QA-0049214

相談者より

なるほど。そういう視点もあるのですね。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/04/18 22:34 ID:QA-0049225大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

報奨金としての効果があまり実感できない

報奨金とは、勤勉、勤労をたたえ、さらなる努力を奨励する意味合いで贈られる金品と解釈されています。 自主返納といった紛らわしい表現があっても、本質的には、所定の技能基準に基づき、一旦、支給した賃金を、再度査定によって返還を予定する方式は、現実の損害が発生した場合の実損害額の賠償ではありませんので、労基16条に、限りなく抵触すると判断します。 具体的な仕組みは分りませんが、受領できるのが、退職時だとか、自主返納を要求される可能性があるとか等々、報奨金としての効果があまり実感できないシステムのように感じます。

投稿日:2012/04/18 10:59 ID:QA-0049215

相談者より

なるほど。返金の可能性があるなら技能水準が維持向上させる強い動機が生まれると思ったのですが…。ご回答ありがうございました。

投稿日:2012/04/18 22:37 ID:QA-0049227参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

自主返金条件付き制度

自主返金制度は、以下の理由から、避けるべきと思われます。
・いったん、確定して支払ったものであり、返す理由がない。
・自主返納が、強制になったり、個人差が出たりする恐れがある。また返納しなかったことにより、パワハラや、評価を下げるような不当な扱いの恐れがあり、いずれにしてもトラブルの元になりかねない。
よって、前渡しの返金制度ではなく、毎年、技術基準が維持できていれば表彰し、報奨金を支給すべきというのが見解です。

投稿日:2012/04/18 12:08 ID:QA-0049216

相談者より

なるほど。参考にさせていただきます。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/04/18 22:39 ID:QA-0049228参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

コーポレートリスク

「自主返納を強要された」と訴える社員が出たらどうでしょうか。返金規定は効果以上に非常にモラールを下げてしまう、リスキーな制度ではないかと感じます。

投稿日:2012/04/18 22:35 ID:QA-0049226

相談者より

なるほど。現場の部門長の意見も聞いて最終判断をしたいと思います。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/04/18 22:40 ID:QA-0049229参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。