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特別協定の年間回数超え

当社において36協定での時間外労働時間の1ヵ月上限時間は30時間と定めており、それを延長する場合、その回数については半年分以下との観点から年間6回を限度とすると定めています。しかしながら管理不徹底の結果、年7回の対象者が発生してしまいました。どのような対応が必要となるのでしょうか。お教えください。

投稿日:2006/06/01 18:03 ID:QA-0004921

akiramtdさん
三重県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

まず本件のように、「労使協定の定めを超えて時間外労働をさせた場合」は、労働時間に関する違反として罰則の適用(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)があります。

「管理不徹底」との事ですが、労働時間といった最も重要な労働条件に関してこのような協定違反を犯すというのはやはり会社としての責任を問われても仕方のないところです。

ただ、起きてしまったことは仕方ありませんので、会社としましては、該当労働者及び労働者代表(若しくは労組)に過失についての事情説明を行うと共に、今後二度と同じ事態が発生しないよう人事管理システムの改善・整備を行うことが必要でしょう。

投稿日:2006/06/01 20:49 ID:QA-0004928

相談者より

早速のご回答、有難うございました。
おっしゃられるとおり、年に7回という発生事象が「特別な事情」における「臨時的」との趣旨から反し、常態化していることについて社内的にも重大な問題と受け止めております。現在、再発防止と周知徹底を図る意味での社内通達と併せて労組に対しての協議を行っております。
そこで再度お尋ねさせていただきますが、この発生した事実に対して、労働基準監督署等への対応はどのようにさせて頂いたらよろしいでしょうか。お教えください。

投稿日:2006/06/02 10:35 ID:QA-0032052大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

協定違反であることを認識されている以上、労基署へ事実をありのまま報告されるべきでしょう。

経緯によっては、軽い処分で済むかもしれませんが、それはあくまで労基署で判断されることですので確定的な事をここで申し上げることは出来ません。

投稿日:2006/06/02 11:05 ID:QA-0004935

相談者より

迅速な回答ありがとうございました。
ご参考にさせていただきます。

投稿日:2006/06/02 11:59 ID:QA-0032056大変参考になった

回答が参考になった 0

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