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職員への貸付金を退職金で相殺が可能でしょうか?

職員への貸付金回収の有効な対策として、退職金からの相殺が可能でしょうか?現在はそのような運用は実施しておりません。
今回の方法が法律に抵触するのか、労基法24条との関係はどのように解釈されるのか、本人の同意書があれば多雨硫黄可能なのか、ご相談させていただきます.

投稿日:2012/02/23 10:15 ID:QA-0048370

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

相殺は可能だが、無条件にはできない

|※| 相殺は可能ですが、労基法24条1項・但書きにある、書面による労使協定の有無、及び、その定めの内容によって難易度は違ってきます。労使協定に相殺の定めがあり、且つ、会社と従業員との貸付契約において、退職時に期限の利益を喪失 ( 退職時に残金全額を一括返済する ) し、返済は、退職金と相殺する旨の約定を締結しておく必要があります。
|※| 労使協定が無い場合は、もう少し厄介です。これは、判例によるしかありません。かなり広く活用されていますので、有力な参考になると思います。要点は、「 労働者の同意を得てなされた相殺で、その同意が労働者の自由意思に基づくものと認められるような事情がある場合に、相殺は合法である 」 としています。詳細は、「 日新製鋼事件 」 で検索できます ( 公開度の高い既知情報なので件名を記載します )。

投稿日:2012/02/23 11:36 ID:QA-0048383

相談者より

ありがとうございました.さっそく判例をあたってみます.

投稿日:2012/02/23 16:02 ID:QA-0048400大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

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退職金の性格

後払い賃金とする説、功労報償とする説などいろいろあります。昔、退職金制度を作る際は功労報償だと銘打って制度作りをしましたが、いずれにしても、賃金であることは間違いありません。そうすると、相殺は争いとなるところでしょう。実際には相殺した分を返せと社員が訴えることはあり得ないと思いますが、金額によってはあり得ないとは言えません。

投稿日:2012/02/23 11:39 ID:QA-0048384

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