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作業現場までの往復時間は、労働時間となるのでしょうか。

 このたび当社においては、事業を拡大し、家屋解体業を行おうと計画しています。この業務においては、解体現場が遠隔地であるため、会社から現場までの往復に約2時間(片道1時間)を要します。
 朝会社に出勤して、会社のトラック(空車)に乗って現場に行き、夕方解体した廃材をトラックに乗せて帰社し、会社の廃材置場に廃材を卸して、1日の仕事を終わります。
 このような作業を行う場合、解体現場までの往復の移動時間は労働時間とみなして、賃金を支払う必要があるのでしょうか。
 また、この場合、トラックの運転手とその助手席に乗車して移動する作業員とでは、取り扱いが異なるのでしょうか。
 ご教示をお願いします。

投稿日:2012/02/18 13:29 ID:QA-0048307

S社人事係さん
熊本県/人事BPOサービス(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働時間と看做すのが妥当

逆になりますが、トラックの運転手は、運転自体が業務なので、労働した時間になります。解体作業員ですが、一旦会社に出勤、作業後、再度、帰社というプロセスが確認できますので、「 出張の際の往復の旅行時間は労働時間に該当しない 」 という見解は当らず、労働に見合った賃金の支払いをするのが妥当だと思います。

投稿日:2012/02/18 13:56 ID:QA-0048308

相談者より

ご回答ありがとうございました。今後の業務の参考にさせていただきます。

投稿日:2012/02/19 10:22 ID:QA-0048315大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

作業現場までの往復時間は労働時間になるか?

まずトラック運転手は運転が業務なので、労働時間になります。また、移動時間は労働時間になりませんが、事業所に戻って拘束を受けるので、労働時間になると考えます。

投稿日:2012/02/18 21:03 ID:QA-0048310

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

往復の移動時間

直行・直帰であれば、労働時間とはなりませんが、文例のように、会社に出勤してから出発し、会社に戻ってくる場合には、移動時間も業務時間であり、労働時間となります。ですから、運転手とその他の社員とも労働時間となりますので取扱いは異なりません。運転手に対しては、運転手当などを支給する会社もあります。

投稿日:2012/02/18 22:25 ID:QA-0048311

相談者より

ご回答ありがとうございました。今後の業務の参考にさせていただきます。

投稿日:2012/02/19 10:23 ID:QA-0048317大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、文面のケースですと会社に出勤してから社有車に乗って現場へ向かうことからも、出張時等における単なる移動時間とは異なり既に会社の指揮命令下に置かれている状況と考えられます。帰社の際も、廃材を置いて帰宅するといったように業務を行っていますので同様といえます。

従いまして、こうした往復時間は運転手・作業員の違いに関わらず原則として労働時間扱いを行い賃金を支払う必要があるものと考えられます。

投稿日:2012/02/18 22:33 ID:QA-0048312

相談者より

ご回答ありがとうございました。今後の業務の参考にさせていただきます。

投稿日:2012/02/19 10:24 ID:QA-0048318大変参考になった

回答が参考になった 0

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