衛生委員会の委員について
衛生委員会の設置について、お伺いします。
衛生委員会の委員の構成は、次の通りかと思いますが(この認識が間違っていましたら、ご指摘ください)
1)総括安全衛生管理者または、これに準ずる者で事業者が指名した者
2)衛生管理者のうちから事業者が指名した者
3)産業医のうちから事業者が指名した者
4)衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
5)総括安全衛生管理者(または、これに準ずる者で事業者が指名した者)以外の委員の半数については、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない
このうち、5)の委員の半数については、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならないと言う点について、お伺いします。
前述の1)~4)については、「事業者が指名」と言う事ですので、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない者とは、前述の1)~4)を除いた委員を選出する場合、そのうち半数は、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない、と言う認識で間違いないでしょうか。
ご教授ください。
よろしくお願い致します。
投稿日:2011/12/20 15:41 ID:QA-0047503
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
衛生委員会について 衛生委員会ですが、委員会の出席者に衛生管理者を必ず含める必要はあるのでしょうか? [2006/06/17]
-
衛生委員の任命について 衛生委員会の委員の任命について教えてください。現在の当社内規では、①衛生委員の委員長の指名による者(安全衛生の知識・経験者)②職場代表委員会の推薦に基づき... [2011/01/20]
-
衛生委員会の構成委員について 衛生委員会の構成委員につきまして、労働者側の委員については、過半数を占める労働組合か、それがない場合は労働者の過半数を代表する者の推薦に基いて指名するとあ... [2023/03/01]
-
安全衛生委員会設置に伴う関係 1、安全衛生委員会を設置するに当たり委員会の労働者代表者メンバーは必ず安全また、衛生に関する経験者であり、事業者が指名しなければならないのか?弊社では安全... [2017/03/01]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
衛生委員会について
条文ではわかりにくのですが、衛生委員会は必ず奇数となります。
1)総括安全衛生管理者または、これに準ずる者で事業者が指名した者が議長で1人
2)~4)については、労使同数選出ということになります。
例えば、
2)衛生管理者と3)産業医を事業者が1人ずつ計2名、指名したならば、同じ数を労働者側すなわち労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき選出しなければならないということになります。この場合は、議長1名、会社側2名、労働者側2名の計5名で構成されます。
以上
投稿日:2011/12/20 16:46 ID:QA-0047508
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2012/01/04 15:51 ID:QA-0047661大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問の件ですが、正確には1)以外の衛生委員につきまして使用者が指名するものとされています。そこで、1)以外の衛生委員を指名する際ですが、使用者の恣意的な選定とならないよう、過半数労働組合が無い場合ですと労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならないとされています。
従いまして、結局過半数代表者の推薦が必要となるのは、2)~4)の委員全ての過半数ということになります。これにより、委員長となる1)を除き、労使の利益を代表する委員が半数ずつとなって公平性が保たれることになります。
投稿日:2011/12/20 22:49 ID:QA-0047517
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2012/01/04 15:51 ID:QA-0047660大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
衛生委員会について 衛生委員会ですが、委員会の出席者に衛生管理者を必ず含める必要はあるのでしょうか? [2006/06/17]
-
衛生委員の任命について 衛生委員会の委員の任命について教えてください。現在の当社内規では、①衛生委員の委員長の指名による者(安全衛生の知識・経験者)②職場代表委員会の推薦に基づき... [2011/01/20]
-
衛生委員会の構成委員について 衛生委員会の構成委員につきまして、労働者側の委員については、過半数を占める労働組合か、それがない場合は労働者の過半数を代表する者の推薦に基いて指名するとあ... [2023/03/01]
-
安全衛生委員会設置に伴う関係 1、安全衛生委員会を設置するに当たり委員会の労働者代表者メンバーは必ず安全また、衛生に関する経験者であり、事業者が指名しなければならないのか?弊社では安全... [2017/03/01]
-
衛生委員の構成について 当事業所は従業員が50人以上の事業所につき、衛生委員会を設置していますが、その構成はこのようになっております。委員長(労務担当部長)委員 産業医(非常駐)... [2018/03/16]
-
安全衛生委員会の構成委員について 2点質問させてください。 1.以前、衛生委員会の構成員に関して「衛生管理者を構成員に加える義務はあるか?」との 質問に対し法的な義務はないが加えるのが... [2018/02/13]
-
衛生委員会の運営について 衛生委員会の運営についてご教授下さい。弊社でも今後、専任の衛生管理者を登録し、衛生委員会を運営していきますが、その際に留意しておかなければならないことはど... [2008/03/14]
-
衛生委員会の構成について 今回、衛生委員会を設置することになりました。弊社は「事業の業種区分:その他事業」「常時使用する労働者数:300~999」に属していますので、安全衛生管理体... [2010/10/08]
-
企画業務型裁量労働制について 以下、教えていただけますでしょうか。企画業務型裁量労働制については、過半数代表者が、労使委員会の労働者側委員を数名指名することになるかと思いますが、この場... [2008/02/18]
-
衛生委員会の委員について 衛生委員会の委員の構成について、法的な制約等はあるのでしょうか?現在、管理部門の社員のみで構成しておりますが、問題があるか教えていただけますか? [2006/07/12]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
社内推薦状(管理職などへの推薦)
従業員を管理職に推薦するための文例つきテンプレートです。