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労災休業より復帰後の検査通院の取り扱いについて

いつもお世話になっております。
このページですでに取り上げられている題材でしたら恐縮です。
先ごろ、作業中のケガにより休業していた者が職場復帰し、引き続き職務にあたっているところですが、ケガの経過検査ということで、通院したい旨申し出を受けました。
いずれにしても半日程度のことですが、この場合、いわゆる有給休暇の使用ということで取り扱ってよいものでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日:2011/12/09 12:16 ID:QA-0047346

*****さん
東京都/紙・パルプ(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休使用に、特に問題はない

労災治癒後の通院等は、労災法および労基法上、療養に含まれないとされています。この時間 ( 半日程度 ) に、有給休暇を使用することに、特に問題はありません。但し、その取得に際しては、半日単位の取得が可能な制度になっていること、本人からの取得請求、会社の承認 ( 時季変更権を行使しない ) ことが必要です。

投稿日:2011/12/09 13:33 ID:QA-0047347

相談者より

早速に簡潔にわかりやすくありがとうございます。

投稿日:2011/12/09 13:54 ID:QA-0047349大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休使用に、特に問題はない (最終行 誤記修正)

会社の承認 ( 時季変更権を行使しない ) ことが必要 ⇒ 《 会社の承認 ( 時季変更権を行使しないこと ) が必要 》  失礼しました。

投稿日:2011/12/09 13:41 ID:QA-0047348

相談者より

ご丁寧にありがとうございます。

投稿日:2011/12/09 13:56 ID:QA-0047350大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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