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不正プールと懲戒処分について

支店の廃棄物処分に係る収入を元支店長が不正にプールすることを担当に指示、支店の飲み食い代や祝儀に使用していたことが発覚。現支店長も引き継いでいた。金額は年70万、総額500万円。2人は個人的着服はないのですが、2人に対し全額損害賠償させることは可能でしょうか?また会社規程を厳格に運用した場合、懲戒解雇処分となりますが、個人的ではなく支店全員が享受していたことから法的な相当性として同処分は妥当でしょうか?また、会社は業務上横領として訴えるべきかも含め、ご教示をお願いします。

投稿日:2011/09/11 11:08 ID:QA-0045962

*****さん
東京都/電機(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

組織的な不正プールと懲戒処分

個人的な着服がなく、支店として不正経理していたのであれば、懲戒解雇はあまりに重過ぎると考えます。更迭、降格くらいで十分だと考えます。とくに引き継いだ支店長にひ責任があるか疑問です。前任者については会社がチェックできなかったわけで、
会社の監査責任も問題になるでしょう。これを機会にコンプライアンスを呼びかければ十分ではないでしょうか?

投稿日:2011/09/11 11:42 ID:QA-0045963

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 懲罰委員会 」 を立上げ、損害賠償請求を含めた、公正な対応の検討を

|※| 俗に言う、「 裏金づくり 」 ですが、公共機関、企業、各種の団体とあらゆるところで日常的に行われており、特にプール金は、組織内で、半ば、黙認されていることも多く、当人達自身も、事実上の横領・背任行為、または詐欺行為であると認識していない場合も少なくありません。 .
|※| ご相談の廃棄物処分は無償、或いは、逆に、依頼側から処分手数料を払う場合もあり、会社の経理調査でも見つからない場合も多々あると推定されています。普通は、「 たれこみ 」、「 相手側の税務調査 」 (領収書のない支払いなど) から、逆流して露呈するものですが、当事者の証言がない限り、実態解明は難しいものです。 .
|※| 然し、罪悪感の大小は別としても、支店長クラスであれば、時々、目にする、警察や自治体の組織的な裏金問題の記事を見れば、プール行為の違法性は、ハッキリ認識できている筈です。懲戒問題には、軽々に言及しかねますが、コンプライアンスの観点からは、少々悪質な部類に属するので、懲戒解雇に至らない範囲内で、やや重い処分が避けられないのではないかと思います。 .
|※| 支店長以外の社員に対しては、実際は、軽い、戒告処分が、妥当かとも思いますが、コンプライアンスに関わる、集団的、期間の長さなどを勘案し、社内に 「 懲罰委員会 」 を立上げ、損害賠償請求を含めた、公正な対応を検討すべきだと考えます。

投稿日:2011/09/11 12:13 ID:QA-0045965

相談者より

ありがとうございます。ご教示された事項を参考に懲罰委員会で審議いたします。

投稿日:2011/09/11 12:19 ID:QA-0045966大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

従業員(支店長)に対する損害賠償請求につきましては、勿論可能ですが、会社側にも管理責任がございますしかつ高額にもなりますので、個人的な着服でない件も含めまして全てを請求するというのは現実問題としまして厳しいように思われます。

また懲戒解雇の件に関しましては、御社規程上の解雇事由に相当している場合でもまずは事実関係詳細を調べ上げた上で事案の悪質性や本人の反省具合等も考慮して判断される方が望ましいといえます。特に現支店長の場合ですと、どこまで違反行為を認識していたかも考慮すべきでしょう。さらに当然ですが、支店の従業員に至っては通常使途に関する権限を持ち得ないことからも懲戒対象からは完全に除外すべきです。但し、支店の従業員の飲食等に使われたとしましても、会社が認めた交際費等の範囲に収まっていなければ両支店長に関しまして違反行為として懲戒対象とするのは当然といえます。

尚、訴訟等のトラブルになった際には、損害賠償請求及び解雇問題共に具体的な事情を元に判断が下されますので、解雇の有効性等につきましてこの場で明確な回答までは出来かねます件ご了承下さい。また業務上横領の件につきましては、刑法の問題も絡んできますので弁護士等の専門家にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2011/09/11 13:53 ID:QA-0045967

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

弁護士等訴訟に関する専門家への相談と併せ、会社での即時対応として懲罰委員会の招集と制裁決議

 懲戒解雇の相当性、損害賠償及び業務上横領の順に回答させていただきます。
まず、懲戒解雇についてですが、本件の事情(2人の歴代支店長が不正に収入をプールし、権限の外で支出を行ったこと)に鑑みれば、その処分の相当性は、是認し難いと考えられます。確かに、使途はともかく収入につき内々で処理を行い、不正にプールをして権限の無い事項につき支出を行った点で企業秩序を乱した事実を軽くみるべきではないでしょう。懲戒解雇も相当である、との見解も取り得ない訳ではございません。しかし、訴訟になれば、懲戒解雇等の懲戒処分については、およそ考えられる事情を全てと言って良いほど総合的に勘案してその相当性が判断されます。専門家であっても、裁判官の判決を待たずに、断定的に回答することは難しい問題と言えます。
このようなリスクに加え、懲戒処分の比例性の原則から見ても、本件においてご質問を拝見する限りは、やはり降格程度が妥当ではないかと存じます。また、なぜそのまま引き継いでプールし続けたかにもよりますが、前支店長と現支店長の処分の間に、殊更の区別を設ける必要は無いでしょう。尚、こうした一連の不正に対して、企業は即時に判断・対応が求められます。そこで、懲罰委員会を招集し、速やかに懲戒の種類とその内容を決定し制裁することで、御社の姿勢を明確に従業員に示す事が出来るものと考えられます。
次に損害賠償および業務上横領についてですが、前者は、会社の支店に対する管理がどのようなものであったかにも左右されますが、今回の事案に限って言えば、基本的に全額の請求は、法律的には難しいでしょう。また後者は、確かに告訴をすること自体は可能です。ただ、御社のご判断次第ではありますが、刑事事件上での当事者となることにつき、立証責任は企業側にあります。以上を考慮の上、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

投稿日:2011/09/14 12:14 ID:QA-0046015

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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