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家族手当について

以下、教えていただけますでしょうか。

家族手当について、例えば「所得税法上の扶養控除対象者」
に支給すると定めているような場合、今年から16歳未満の
扶養親族は控除対象扶養親族には該当しないため、一例として、
「所得税法上の扶養親族」に支給する、などと変更しておかない
とならないという認識で誤りはないものでしょうか。

投稿日:2011/06/28 10:40 ID:QA-0044695

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

家族手当の考え方

家族手当は時代の流れとともに廃れてきています。廃止する企業が多いです。成果主義の時代にそうなりました。しかし、古典的には給与設計する際に、年齢給、勤続給、家族手当で生活給を構成し、その上で職能給、職務給、成果給を乗せるという形になっています。その場合の家族手当の考え方は、27歳で結婚し、29歳で第1子、31歳で第2子が生まれ、その子どもが18歳になるまで支給するというイメージで他の給与項目が変動します。もちろんそのライフプランに合わない人もいます。非婚、晩婚化で、従来の古典的な賃金モデルが成り立たなくなり、またバブル期に報酬水準が高くなって家族手当が必要なくなりました。それと、家族手当には時間外手当の算定から外れるので、中小企業などでは高く設定するケースがあります。支給基準はいろいろですが、一般職に支給しないようにあれこれ工夫していることも事実です。

投稿日:2011/06/28 11:31 ID:QA-0044696

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面のケースですと、従来通り16歳未満の扶養親族にも家族手当を支給することになる、つまり現状維持という事ですので問題はございません。

税法の改正という労働法令以外の面での不可抗力による変更が絡んだケースとなりますので判断は難しいですが、少なくとも労働者に不利益が及ばない限りにおける文言の変更に関しては妥当な措置といえるでしょう。

投稿日:2011/06/28 12:10 ID:QA-0044697

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2011/06/28 12:50 ID:QA-0044701大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

家族手当について

 現在の規定が、法改正に伴い必要であれば改定しなければなりません。以下、ご参考まで。
■家族手当は、労働対価というよりも、生活補助の手当ではありますが、社員が結婚したり、子供ができれば生活費はかさみますので、仕事に打ち込んでもらうためにも人事管理上必要な手当といえるでしょう。
▼配偶者については、所得税法の扶養控除対象者である年収103万以下に限定するケースが多く、子供に関しては、年齢で18歳(高校卒業まで)とするケースが多いでしょう。
△子供に所得が想定される年齢まで家族手当を支給する場合には、非課税限度額を超えたら支給停止とするケースがあります。
★当事務所では、健康保険上の被扶養者とするケースも多いです。
以上

投稿日:2011/06/28 12:17 ID:QA-0044698

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2011/06/28 12:50 ID:QA-0044702大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

間違いではないが、一般社員には分かりにくい

|※| 確かに、「 得税法上の扶養親族 」 と規定しておけば、支給規則を、その都度改訂する必要はありませんが、本年度から適用の 「( 基礎 ) 扶養控除や ( 上乗せ ) 控除の廃止 」 などは、( 子ども手当との関係で ) 新聞やTVで、よく報道されていますが、特に関心をもってチェックしないと、内容は、結構、理解され難いものです。 .
|※| 社内規程は、社員に周知徹底するものですから、「 間違ってなければよい 」 ということでは困るわけで、「 分かりやすい 」 ことも必要です。なお、蛇足かも知れませんが、扶養家族の有無に対する、可処分所得の配慮は、所得税法に任せることにして、会社として、労働対価性の低い本手当の廃止の検討を視野に入れられては如何がでしょうか。

投稿日:2011/06/28 12:30 ID:QA-0044699

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2011/06/28 12:51 ID:QA-0044703大変参考になった

回答が参考になった 0

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