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社有車での違反

会社名義で車両を営業に使用しております。
駐車違反等などを起こした時、後日、会社宛に違反納付書が
届きます。

会社宛の違反納付書は、本人が支払っておりますが、
違反した社員は、点数の減点がありません。

違反した時に、社員が自ら出頭して、違反金を支払うと
減点がされます。

どちらの方法が妥当でしょうか?

投稿日:2011/06/10 10:45 ID:QA-0044438

ozawaさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

会社名義であっても基本的には運転者の責任となります。会社宛に違反納付書が届くのは運転者が名乗り出なくて分からない為代わりに使用者が責任を問われているものですので、当然ながら運転した社員当人が直ちに警察へ出頭する義務がございます。その際、当人が反則金の支払を行い、減点も受ける事になり、そうすれば会社が放置違反金を支払う必要はございません。

投稿日:2011/06/10 11:31 ID:QA-0044439

相談者より

ありがとうございました。
よく理解できました。

投稿日:2011/06/10 11:44 ID:QA-0044441大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

運転者が出頭しなければ、減点対象者が特定できず、違反点数は付かない

|※| 運転者本人が出頭しない場合、車の名義人か、所有者 ( この場合は、会社 ) が反則金を支払わなければなりませんが、法人が、点数を持っている訳ではありませんので、違反点数を付けらることはありません。運転者が出頭しなければ、減点対象者が特定できず、そのままです。妥当かどうかは分かりませんが、交通違反の点数制度の趣旨からは、運転者出頭が建前なのでしょうね。 .
|※| 因みに、某関係行政機関は、「 新しい駐車違反取締りに関するQ&A 」 にて、次のように説明しています。《 問 ⇒ 放置違反金を納付した場合、車両の使用者に違反点数が付されるのですか ? 答 ⇒ ① 車両の使用者に違反点数は付されません。② 運転者 ( 違反者 ) が警察署などに出頭し、反則告知 ( 切符処理 ) を受ければ、現行どおり運転者に対し違反内容に応じた点数が付されます。③ 放置違反金の場合は、違反点数は付されませんが、車両の使用者が一定回数以上繰り返して放置違反金納付命令を受けた場合には、車両の使用制限の対象となります。》

投稿日:2011/06/10 12:20 ID:QA-0044443

相談者より

コメント遅くなり、申し訳ありません。
参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2011/06/15 17:23 ID:QA-0044508大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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