役員の退任における報酬について
役員や顧問が死亡などで月初や月中に退任した場合、報酬についてどのように取り扱うべきでしょうか。日割りをするか、在籍日数に関係なく退任月は満額を支払うのかはっきりしません。契約書や社内の規程には明記していません。税務上の取り扱いなどもあるかと思いますが、どのような対応がよいのかお教え頂けますようお願いいたします。
投稿日:2011/03/10 10:35 ID:QA-0042903
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
1カ月分を支給することが多い。給与所得として源泉徴収
通常、役員報酬規程において、「 就任・退任時等の場合の報酬の取り扱い 」 を決めておくのですが、計算期間の途中で新たに役員に就任した場合、または退任・解任等の場合の当該計算期間の月額報酬は、日割計算等を行わず、1カ月分を支給することが多いようです。勿論、日割りと決めても違法ということではありません。支払った分は、所得税法上は、給与所得として、通常の源泉徴収対象とします。
投稿日:2011/03/10 11:41 ID:QA-0042904
相談者より
ご連絡ありがとう御座いました。
投稿日:2011/03/10 14:12 ID:QA-0042905大変参考になった
回答が参考になった
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