傷病の証明についての個人情報
当社では突然の欠勤等の理由が私傷病の場合に、事後にその証明書を提出するよう規程に定めています。
これは具体的には、例えば医療費や薬剤費等の領収書コピー等になります。先日一部の社員より、このような情報を取得するのは個人情報保護の観点から良くないのでは、との質問を受けましたが、実際のところはいかがなのでしょうか。確かに個人がどのような病気なのか、領収書等を見れば病院名や薬剤名から推測できる可能性もあり、ご相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/04/04 16:26 ID:QA-0004250
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えします
私傷病の欠勤の場合、会社としてもその具体的内容にまで立ち入ることはやはり行き過ぎです。
おっしゃる通り「個人情報保護」の観点からも、無用のトラブルを避ける為、医療明細の提出等の義務付けは差し控えるべきでしょう。
投稿日:2006/04/05 00:27 ID:QA-0004254
相談者より
投稿日:2006/04/05 00:27 ID:QA-0031749参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
傷病の証明についての個人情報
二つの観点から回答致します。
■昨今の個人情報流出の多発によって、「個人情報」は鬼門化し、その取り扱いにいては必要以上に萎縮した態度が見受けられます。「適正な取得と取得に際しての利用目的の通知」や「安全管理のための措置と適切な監督」が担保されれば、会社が社員に個人情報を求めることは違法でも何でもありません。ここまでは、一般論です。
■今回のご相談のケースですが、私傷病による欠勤事由と欠勤期間が証明されれば、必要かつ十分でしょう。具体的には、<医師による診断書>です。普通の人は、診療費や薬剤費支払のコピーから病名や欠勤期間を知ることは不可能です。つまり、御社の規定で決められている、医療費や薬剤費等の領収書コピー等は、的外れ、かつ引用されている社員質問を引き起こし有害とさえ言えます。これを機会に規定修正されるようお勧めします。
投稿日:2006/04/05 10:35 ID:QA-0004257
相談者より
投稿日:2006/04/05 10:35 ID:QA-0031751参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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