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外国人を雇い入れする際の注意点

いつも 利用させていただいております。
この度 外国人の雇い入れを検討しております。
インターネット等で調べて その外国人が 日本において
就労が可能か否か を調べる必要があるというのは
わかったのですが 実際に 採用するとなった時に
その外国人の方の 身元保証人(日本人の)をつけて
もらうというのは 可能でしょうか?
御教授お願いいたします。

投稿日:2011/01/26 19:12 ID:QA-0042182

Y Wさん
大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

外国人労働者に関する身元保証人につきましては入管法に基き定められている保証人と、それ以外に雇用の際任意の契約において行われる保証人がございます。

前者につきましては入管法上特定の在留資格につき求められているものですので、直接人事管理の問題とは関係ございません。

御相談の件の場合は、後者の雇用契約を結ぶに当たっての身元保証人になりますが、日本人の場合と特に違いはなく身元保証を依頼する事は可能です。但し、保証人を義務付ける為には、労働者が日本人・外国人のいずれかに関わらず、採用の条件として事前に明示され就業規則上にも定めがある事が必要です。

ちなみに身元保証に関する法律により、保証の有効期間は5年が上限とされており、特に定めが無い場合には3年とされています。

投稿日:2011/01/26 19:45 ID:QA-0042183

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2011/01/27 08:58 ID:QA-0042185大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

外国人雇用に際しての身元保証人

■.ご質問の趣旨が、「 会社が、雇用に際し、当該外国人に、身元保証人を要求できるか ? 」 ということであれば、当然可能ですが、「 当該外国人が、日本人の身元保証人を見つけることができるか ? 」 ということなら、個別の話になります。 .
■.「 身元保証に関する法律 」 は、昭和8年に制定 ( 今でも、カタカナ表記 ) されたままですが、内容は、簡単なので、当該外国人に身元保証人を要求するとき、本人にも、分かるよう説明してあげることが望ましいと思います。

投稿日:2011/01/26 21:01 ID:QA-0042184

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2011/01/27 08:58 ID:QA-0042186大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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