業務時間中の私物盗難事故について
人事とはちょっと無関係なのですが...。先日当社の店舗の事務所において店員のハンドバックが盗まれるという事件がありました。通常は常に事務所のドアには施錠するのですが、その時間帯のみ施錠を怠ってしまったということです。被害は現金1万数千円とキャッシュカード等でしたが、事故後、被害者の店員の父親が店舗に現れ、「営業時間中に被害にあったのだから、店が補償すべきではないか!」と詰め寄ったとのことです。この場合会社に補償義務はありますか?
投稿日:2006/01/23 12:21 ID:QA-0003418
- TYKMさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
補償義務
業務上の過失責任、管理監督上の使用者責任、職場秩序維持責任、どれも当てはまらず会社としては施錠機能をもって防犯対策を施していた以上、当人の施錠忘れに対する損害まで補償する必要は全く無いと思います。
投稿日:2006/01/23 19:35 ID:QA-0003426
相談者より
ありがとうございました。今回の場合は当人の施錠忘れでしたが、もしそれが同僚の施錠忘れであればどうなるでしょうか?会社にも責任はあるでしょうか?
投稿日:2006/01/24 08:52 ID:QA-0031400参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
会社の責任について
そもそも施錠責任者が決まっておらず、不特定多数の従業員が施錠キーを持っているようであれば防犯体制が整っているとはいえないと思います。
そこに更衣室等があり盗難の恐れがあるようであれば従業員に貴重品携行の注意喚起を十分に行うべきであり、それすらなされていなければ安全管理が不十分であったと言わざるをえません。
しかし、この件について就業規則等に定めがあり会社は責任を負わず自己責任により管理するものとすると特約がなされていれば会社が責任を求められることは無いでしょう。
もしそうした規定もなく管理体制そのものが盗難可能な環境を容認しているようであれば使用者の過失を問われる可能性は十分にあります。
本件の場合が過失となるのか、なったとした場合の過失割合はどのぐらいか、については諸要因が関わってくるのでこの場では断言できないところです。専門の弁護士の先生などにご相談されてください。
こうしたことを未然に防ぐために、社内の防犯体制の強化と就業規則の見直しをお勧めいたします。
投稿日:2006/01/24 13:33 ID:QA-0003439
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2006/01/24 17:10 ID:QA-0031406大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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