残業時間の管理
サービス残業が問題になっていますが、当社は、社員の殆どがデザイナーや技術者で、残業の時間等は殆どが自己申告、上司もそのまま認印を押しています。(上司も時間が読めないので、時間管理が出来ない)そのため、残業は15分刻みとし、端数は切り捨てとしていますが、これは違法となるのでしょうか。何とか無駄な残業を減らしたいのですが、規則などで明確にすることは出来ないでしょうか。
投稿日:2005/03/29 09:33 ID:QA-0000322
- *****さん
- 福島県/印刷(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
残業時間の管理
残業時間の端数の処理ですが、1日単位で端数処理をする場合は端数は全部切り上げるしかありません。1ヶ月単位であれば30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げる処理は、法違反とはされません。
従業員の労働時間の管理ですが、厚生労働省が平成13年に”労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準”を示しています。その基準によると、次の方法によることとされています。
①使用者自ら現認、②タイムカード・ICカード等、
③自己申告
従業員の数にもよりますが、私はタイムカードの設置などによる管理をお勧めしています。
無駄な残業があるとのご相談ですが、時間外労働時間の上限を設定したり、時間外労働時間を定額払いにしたり、時間外労働の削減の社内通達などには慎重にならなくては”サービス残業”が生じかねません。また職場単位で割増賃金の予算枠や時間外労働の目安時間を設定しオーバーした額について賞与から減額したりすると不利益な取り扱いが指摘されます。
経営者としては頭の痛い問題ですが、詳しいことはわかりませんがここはじっくり構えて、従業員の意識改革が必要ではないかと思います。従業員一人ひとりの労働生産性をいかに上げるかです。具体的には事務の合理化・改善ということになると思います。まずはどこに無駄があるか調査分析をしてみることも考えられます。
投稿日:2005/04/12 16:02 ID:QA-0000378
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
残業時間の管理 2
時間管理の方法として、労働基準法・施行規則に「裁量労働時間制」というものがあり、デザイナーはその対象になっています。
労使協定を締結し、労働基準監督署長に提出することにより「裁量労働時間制」を採用することができます。
ただ、労使協定には一定の要件がありますので、ご注意下さい。
ご質問の主旨にそぐわないかもしれませんが、参考になさって下さい。
投稿日:2005/05/06 15:12 ID:QA-0000522
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。